· 

その他のみなし財産

定期金

1 定期金に関する権利

被相続人がその子供が所定の年齢に達することを条件にした簡易生命保険を子供にかけていた場合など

 

1 課税要件

相続開始時に、定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛け金等の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外がその定期金給付契約の契約者である場合

 

2課税対象者

定期金給付契約の契約者

 

3課税金額

定期金給付契約に関する権利の価格×被相続人の負担割合(掛金等)

*定期金給付事由が発生していない時の権利の価格

権利取得時までの払込金×評価割合(払込開始時から権利取得時までの期間に応じて)

 

2 保証期間付定期金に関する権利

被相続人が生前、保証期間付の生命保険契約により年金を受給していた場合など

 

1 課税要件

定期金受給者が死亡した後も、保証された期間は、指定された受取人が定期金または一時金の受け取りができる権利の取得

 

2 課税対象者

定期金または一時金の受取人

 

3 課税金額

定期金給付契約の権利の価格×被相続人の負担割合

 

*定期金給付契約の権利の価格の計算

①定期金により受け取る場合

有期定期金としての評価額

②一時金として受取る場合

その給付金額

 

3 契約に基づかない定期金に関する権利

退職年金の継続受給権を取得した場合など

 

1 課税要件

被相続人の死亡により、相続人等が、定期金に関する権利で契約に基づかないものを取得した場合

 

2 課税対象者

定期金に関する権利を取得した者

 

3 課税金額

定期金に関する権利の価額

 

*定期金給付契約の権利の価格の計算

①定期金により受け取る場合

有期定期金としての評価額

②一時金として受取る場合

その給付金額

 

低額譲受益、債務免除等による利益

1 低額譲受益

(1)低額譲受益

1 課税要件

遺言により著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合

2 課税対象者

財産の譲受人

3 課税金額

財産の時価-対価

4 課税されない場合

譲渡財産をもって債務の弁済に当てる場合において、債務超過額など弁済が困難な額

 

(2)事例

被相続人甲が時価2500万円の株式を500万円で長女Aに譲渡し、Aは対価を甲の配偶者乙に支払った

 

長女A  2500万-500万=2000万円  低額譲受益

配偶者乙   500万円            民法上の財産

 

2 債務免除等による利益

(1)債務免除等による利益

1 課税要件

遺言により債務の免除、引受または第三者のためにする債務の弁済により利益を受けた場合

2 課税対象者

利益を受けた者

3 課税金額

利益を受けた金額

4 課税されない場合

債務超過等により債務の弁済が困難な額

 

(2)事例

被相続人甲は遺言により、長男Bの借入金1700万円を肩代わりし、求償権を放棄した

長男Bは900万円の債務超過であった

 

長男B 1700万円-900万円=800万円  債務免除等による利益

*債務超過額は課税されない

 

3 その他の利益

事例

被相続人甲の遺言により、二男Cは抵当権付き1200万円の土地を取得した

抵当権は次女Dの債務780万円を担保していた

CはDの債務を遺言に従って弁済し、抵当権を抹消した

 

二男C 1200万円-780万円=420万円(負担付遺贈)  民法上の遺贈

次女D 780万円     その他の利益の享受