表題部所有者が特定できない場合等

保存登記の方法

(1)表題部の一人に訴訟を提起し、判決を得て、不動産登記法74条1項2号により登記

 

ア 表題部が甲他3名となっている場合、甲を被告として、自己の所有権を証明できれば、保存登記が可能

 

(2)33条により表題部の更正登記を経たうえで、74条1項1号により登記

 

ア 表題部が甲他3名などとなっている場合に、所有者を甲に更正してから保存登記(所有権の証明書必要)

 

イ 共有権の確認訴訟で確認された共有者名義へ表題部更正登記をし、その後相続人等への保存登記

 

*記名共有地(共有地、甲他2名など)についての保存登記

 

所有者の変更登記

(1)町内会等が所有者とされている場合

 

「昭和22年7月3日 昭和22年政令第15号第2条第2項による帰属」により市町村に所有者を変更する

 

(2)共有惣代地が所有者の場合

 

記名共有地が総有の場合と同様の処理をする

 

 

*土地の所有者が把握できない場合の処理方法