公示送達

公示送達が認められる場合

1.当事者の住所、居所、就業場所等が知れない場合。

2.書留郵便等に付する送達によっても、送達できない場合。

3.外国において送達すべき場合で、当該国の官庁、日本大使・公使・領事に嘱託しても送達できない場合等。

 

公示送達の申立て

1.原則として本人の申立てが必要。

2.相手が不明の場合は、申立人の住所地の管轄簡易裁判所に申し立てる。

  相手方の所在が不明の場合には、相手方の最後の住所地の管轄簡易裁判所に申し立てる。