租税特別措置法84条2の3の第1項

・二次相続が起こっているが、一次相続人への相続登記を行う場合には、登録免許税が不要となった。

・所有権保存登記をする場合には適用されない。

登記原因が「家督相続」「遺産相続」であっても適用される。

・法定相続分による相続登記がなされている土地について、遺産分割を行い、「取得者以外持分全部移転」登記をする場合にも適用される。

・評価額10万円超の宅地を畑に地目変更し、畑の近傍地評価では10万円以下となる場合には適用される。

・非課税扱いで評価額0円の「保安林 42000㎡」で、「近傍地が1㎡あたり金5円」の土地について、10万円を超えることになるが、10万円以下と考えてよいとのことである。

・申請情報の登録免許税の欄に,「登録免許税法第84条の2の3第1項により非課税(あるいは,一部非課税)」と記載する。

 

 *相続による土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置について

 

 

租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

 

租税特別措置法第84条の2の3第2項

相続による土地の所有権移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、政令で定めるものであり、かつ、課税標準たる不動産価格が10万円以下の場合、相続による所有権移転登記は、登録免許税は非課税となる。

 

①相続人に対する遺贈について

相続には、相続人に対する遺贈も含まれる。

 

②対象となる不動産について

ア 不動産の価格は¥が10万円以下の土地であること

・土地に限られ、建物は大正とならない

・持分の取得については、その持分の価格が10万円以下であればよい

イ 市街化区域外の土地であること

ウ 市町村の行政目的のため相続による土地の所有権移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定

 

③登録免許税が非課税の期間について

平成30年11月15日から平成33年3月31日までとされた。

 

④申請書への記載と非課税証明書

以下の記載がなければ免税措置は受けられない

免税措置を受けるために証明書の貼付は不要である

・全部の土地が非課税の場合

登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

・一部の土地が非課税の場合

登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第2項により一部非課税