本人確認・意思確認・物件確認

法令

 

①京都司法書士会会則91条2項で依頼者及び代理人の本人確認、内容確認および意思確認を行い、その記録をとり10年間保存することが定められている

京都司法書士会会則一部改正案新旧対照条文

 

②犯罪収益移転防止法

 

 

*犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

本人確認・意思確認の方法

 

①本人確認の対象は、依頼者及びその代理人

 

②本人意思の対象は、依頼者または代理人。ただし代理人に疑問がある場合、依頼人の意思の確認が必要。

 

③本人確認は原則面談し、書類の提示を受けること。

合理的理由がある場合、本人確認書類またはその写しを送付を受け、記録上の住所に転送不要扱いの書留郵便を送り確認すること。

 

本人意思の確認

 

依頼人または代理人と面談し、適切な方法で行う。

 

 

本人確認書類

 

①運転免許証 ②住民基本台帳カード ③旅券 ④国民健康保険・国民年金手帳等

 

⑤委任状に押印した印鑑にかかわる印鑑登録証明書

 

 

*依頼者の本人確認等に関する規定