登録免許税の計算

固定資産税評価証明書は1月1日から3月31日までは前年度のものを使い、4月1日以降は今年度のものを使用する。

固定資産税評価額がない場合

(1)地目が公衆用道路、用悪水路、ため池、堤とう、保安林の場合、隣接地の評価額に「0.3」を掛けて算出する。

・管轄登記所で近傍地の固定資産評価証明書交付依頼書に登記官による押印をもらい、市役所等に固定資産税評価証明書申請する。

 (2)所有権登記名義人が非課税法人の場合も、評価証明がないため同様に計算する。

 

分筆・合筆された土地

(1)合筆された土地の評価額はその年度にはないため、合筆前の評価額を合算して計算する。

 

(2)分筆された土地の評価額はその年度にはないため、分筆前の評価額の単価をもとに計算する。

 

地目変更された土地

固定資産税評価証明書の地目が宅地、登記事項証明書の地目が田の場合、固定資産評価証明書により計算。

 

登記情報と固定資産税評価額の地積・床面積が異なる場合

(1)土地

・固定資産税評価額をその面積で割り、登記事項証明書上の面積を掛けて計算する。

・固定資産評価証明書の地目が宅地、不動産履歴事項全部証明書の地目が田の場合、固定資産評価証明書の課税価格となる

(2)建物

・原則固定資産税評価額が課税標準となる。

・登記事項証明書により増築、一部取壊等の原因が分かる場合、価格を計算して増減する

 

(3)敷地権付区分建物

・固定資産税評価証明書の専有部分の面積には、共用部分の面積も加えられており、登記事項証明書の面積より多くなる

 

新築建物の課税価額の計算

 

「新築建物課税標準価格認定基準表」により計算

土地家屋調査士に「種類・構造別面積証明書」を作成してもらい計算。

 

未登記の建物

 (1)固定資産税が課税されていない場合

・「新築建物課税標準価格認定基準表」に「経過減価補正率」を掛けて計算する。

(2)固定資産税が課税されている場合

・評価証明書を課税標準とする

 

共有物分割登記の計算

1.共有地を分筆した後に、共有物分割を行う。(持ち分を移転して単有とする。)

 

2.しかし分筆により、評価額が変わり、共有地の評価額の持ち分割合とは異なる評価が、それぞれの文筆した土地になされることになる。

 

3.そこで、持ち分割合以下の土地価格を取得することになる場合、共有物分割による所有権移転登記の登録免許税は、評価額×移転割合×4/1000である。

 

一方、持ち分割合以上の土地価格の取得をする場合は、その超過額部分とそれ以外の部分で課税計算が異なる。

超過額には×20/1000をそれ以外の価額には×4/1000で計算する。

 

 

免税・減税

(1)主体による免税・減税

 

①国、地方公共団体、公社、独立行政法人等→非課税

 

②学校法人、社会福祉法人、宗教法人、公益法人等(書面の添付必要)→非課税

 

③日本政策金融公庫が抵当権者(書面添付必要)→非課税

債務者の住民票や登記事項証明書(法人の場合)を添付必要

 

④「公益認定を受けた」一般社団法人、一般財団法人の名称変更→非課税

 

(2)登記の「種類」「客体」による免税、減税

 

①所有権登記名義人表示変更   →非課税

「住居表示」「行政区画の変更」

 

 信託財産の登記

・委託者から受託者への財産権の移転登記

・受託者の更迭に伴う信託財産の移転登記        →非課税

・委託者のみが受益者である場合の受益者への移転登記

 

②所有権保存

  住宅用家屋         →1.5/1000

      認定長期優良住宅      →1/1000

 

③所有権移転         

 

土地の売買           →15/1000(本来20/1000)

 

住宅用家屋の売買、競落     →3/1000

 

住宅用家屋への抵当権設定    →1/1000

*根抵当権には適用されない