農地法・許可・承諾

農地法

根拠条文 内容 許可権者
農地法3条の許可  農地の使用状態のままで権利変動(売買、賃貸)  農業委員会

農地法4条の許可

*1

 農地を農地以外のものにする

 農業委員会経由で

都道府県知事

もしくは農林水産大臣

農地法5条の許可

*1

 農地を農地以外のものにするため権利変動

 農業委員会経由で

都道府県知事

もしくは農林水産大臣

 

*1 市街化区域内の農地(生産緑地除く)には農地法4条、5条の許可に代えて、農業委員会への事前届け出で足りる

許可

1.「許可の効力が生じた日」とは許可書の到達した日である

2.農地の相続、遺産分割、遺贈、遺留分減殺、財産分与(家庭裁判所の調停、判決)、時効取得、真正な登記名義の回復(前所有者へ)による所有権移転登記には農地法の許可は不要。

3.登記上の地目が非農地だが、固定資産課税台帳には農地として課税されている場合、移転登記には農地法の許可が不要との説と必要との説があるため、問い合わせるべきである。

4.登記記録の表題部に「土地改良法による換地処分」との記録があれば、農地法による許可ではなく、「農業経営基盤強化促進法による売買」となる可能性がある。

 5.都市農地の賃借の円滑化に関する法律により、農地法3条の規定が排除され、市町村著の認定書と、農業委員会の承諾書で賃貸可能となり、手続が簡便化された。

 

都市農地の賃借の円滑化に関する法律

 

会社における利益相反

承認議事録

1.取締役会非設置会社は株主総会議事録、取締役会設置会社は取締役会議事録による承認を証する書面を提出が原則

 

 2.書面決議により、株主総会議事録または取締役会議事録を作成する

(株主全員の同意が必要などデメリットもあるが、株主総会の開催が不要になるなどメリットも大きい)

 3.株主または取締役全員の同意書による

 

各種法人における利益相反取引

(1)医療法人と理事長との利益相反

・利益相反に付き理事には代表権がなく、都道府県知事は請求により又は職権で特別代理人を選任する。

 

(2)宗教法人と代表役員との利益相反

・利益相反する代表役員は代表権がなく、規則に定めるところにより、仮代表役員を選任する

 

(3)社会福祉法人と理事長との利益相反

・利益相反理事長は代表権がなく、原則として、所轄庁が特別代理人を専任する

・定款で「理事長のみがこの法人を代表する」「利益相反につき、理事会の専任する他の理事が理事職を代理する」旨の定めを置くことができる

 

 

未成年者の法定代理人の同意、代理、利益相反

同意・代理

1.未成年者の法律行為に親権者の同意書の添付がなくても、登記申請についての同意書が添付されていれば、法律行為の法定追認となり、登記申請は受理される。

 

2.未成年者の代理は父母共同が原則だが、一方が死亡していたり、離婚により親権者が定められていた場合には、檀徳親権者によって代理できる。

 

3.共同親権者の一方が未成年者と利益相反する場合、特別代理人を選任し利益相反とならない親権者と共同する

*父を債務者として未成年者所有の不動産に抵当権を設定するなど

 

利益相反

・相続人が配偶者と未成年の子であり、遺産分割協議をするには、特別代理人を選任し、配偶者と特別代理人の間で遺産分割協議を行う

・親権者と未成年の子の共有する不動産を第三者に売却するのは利益相反に該当せず、特別代理人の選任は不要である

 

 

家庭裁判所の許可

成年被後見人の居住用財産の処分に関する家庭裁判所の許可

(1)成年後見人が、成年被後見人の居住用の建物又は敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他の処分をするには、家庭裁判所の許可が必要である。

(2)添付書面

・家庭裁判所の許可証があれば、登記識別情報、登記済証は不要

・後見人の権限を証明する後見登記事項証明書

・後見人の印鑑証明書

 

不在者財産管理人、相続財産管理人の権限外行為に関する家庭裁判所の許可

(1)遺産分割、不動産の第三者への売却などの権限外行為をするには家庭裁判所の許可が必要

(2)不在者名義の不動産の時効取得を原因とした所有権移転登記の申請にも家庭裁判所の許可が必要

*時効に関する慎重な判断を求めている

(3)被相続人が生前売却した農地につき、相続財産管理人が農地法の許可申請をし、所有権移転登記をするには許可書は不要だが、家庭裁判所に許可を求めたほうが良い

(4)添付書面

・許可書があれば登記識別情報等は不要となる

・代理権限証明情報(選任審判書)

・管理人の印鑑証明書

 

破産財団に属する不動産の売却

(1)破産管財人が破産財団に属する不動産を任意売却するには裁判所の許可が必要

・法人が破産した場合、商業登記簿に破産手続開始の登記及び破産管財人の氏名住所が登記されるが、法人所有の不動産の登記簿に破産手続開始の登記はされない

・個人が破産した場合には、個人が所有する不動産の登記簿に破産手続開始の登記がされる

 

(2)破産財団に属する財産に(根)抵当権を有するものは「別除権者」であり、破産手続によらず、不動産競売手続により債権回収ができる。

別除権者の(根)抵当権を被担保債権の弁済により消滅させることを「別除権者の目的である財産の受戻し」といい、受戻しをするには原則として裁判所の許可が必要である。

つまり(根)抵当権付き不動産を破産管財人が(根)抵当権を抹消するには、「売却の許可」と「受戻し」の許可が必要。

 

(3)添付書面

・裁判所の許可があれば、登記識別情報等の権利証は不要

・破産者個人または破産法人の印鑑証明書

*破産管財人の裁判所作成の印鑑証明書でも可

・代理権限証明情報