相続登記

必要書類(法定相続)

1.登記記録上の所有者と被相続人の同一性を証する書面

 (1)住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し

 

 (2)上記の記録がない場合

   ア.不在籍不在住証明書

   イ.被相続人の同一性に関する上申書

   ウ.納税証明書

   エ.被相続人名義の登記済証・権利証

 

2.「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村町の証明書があれば、従来必要とされていた、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書は不要となった。

 

3.非相続人の相続関係を証明する書面

  被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての記録のある戸籍謄本

 

4.相続人の住所証明情報

  相続人全員の現在の住民票の写し

 

5.委任状

 

遺言書がある場合

1.遺産分割協議の必要性がなく、相続人全員の戸籍等の取得が不要になる。

しかし、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合、裁判所への検認手続きが必要になる。

 

2.被相続人の中に、認知症の方などで成年後見人が選任されていない方がいる場合など、遺言執行者の選任をしたほうがいい場合がある。

 

 *遺言書検認手続き

必要書類

①遺言者の住民票の除票

②遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④相続人全員の住民票

⑤遺言書原本(申立てには開封されていない封筒のコピーで足りる。原本は検認日に提出)

 

スケジュール

申立て(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)→検認期日の通知→検認期日→検認済証の申請

 

遺言書の検認

 

遺言書がない場合

法定相続による場合と、遺産分割協議による場合などがある。

適用される法令

 

①被相続人が昭和22年5月2日までに死亡している場合、新民法ではなく、旧民法が適用される。

   ・家督相続

   ・子の均等相続

 

*家督相続人がいない場合には新民法が適用される。

 

②被相続人が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの場合、民法の応急的措置に関する法律が適用される。

   ・妻及び子供の均等相続

 

 ③被相続人の死亡が明治31年7月15日以前の場合

   ・旧々民法や慣例、太政官布告等を参考に処理する。

 

公衆用道路の評価

固定資産税が0円の公衆用道路の移転登記にも登録免許税がかかる。

その評価額は、近傍宅地単価×面積×30%で計算して評価額を求めます。

 

公衆用道路だけではなく、用悪水路やため池等、固定資産評価額がない場合も同じです。