· 

死亡保険金の非課税枠

制度の概要

 被相続人の死亡によって、相続人が生命保険金や損害保険金を取得した時に、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたときには、相続税の課税対象になる。

*無保険車傷害保険契約に基づく保険金は損害賠償金としての性格をもつため、みなし相続、遺贈財産にはならない。

 

 ただし、非課税枠が設けられており、相続人が受け取った生命保険金や損害保険金の額の合計が、非課税枠を超える場合にのみ課税対象となる。

 ただし、相続放棄をした者や相続欠格者および被相続人が取得した生命保険金や損害保険金は、相続人が受け取った金額には加算されず、また非課税枠の適用もない。

 

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

*相続人の数は相続放棄があったとしても相続放棄がなかったものとして、法定相続人の数を計算する

*相続人の一人がすでに死亡しており代襲相続人が孫二人がいる場合には、相続人の数が増えることになる

*養子の数を相続人の数に参入する場合には制限があり、実子がいる場合には一人まで養子の数を算入でき、実子がいない場合には二人まで相続人の数に算入できる。

 

課税金額の計算

1 一般的なケース

 被相続人の死亡により、相続人である配偶者および実子二人が受け取った生命保険金等の額が2000万円出会った場合

 

 非課税限度額=500万円×3=1500万円

 

課税価格=2000万円-1500万円=500万

これを各相続人の相続割合に従って負担することになります。

 

ただしこれは保険料を全額被相続人が払い込んでいた場合であり、保険料の払込金額の半分が被相続人の負担であったときには、相続税の対象となる生命保険金等も半分になります。

 

相続税の課税対象となる死亡保険金

 

*相続人の一人が既に死亡しており、生命保険金の受取人の名義変更を失念していた場合、その相続人が受取人とみなされるが、代襲相続人ではない、死亡相続人の妻が取得する生命保険金には非課税枠の適用はない

 

2 生命保険金が年金形式で支給される場合の計算

生命保険金が、被相続人の死亡後、毎年定期的に支払われる形式(年金形式)で相続人が受領する契約になっている場合、相続税の計算は、生命保険金額総額に定期期間に応じた評価割合により減額して評価したり、終身契約の場合、相続人の年齢に応じて年額に評価倍率をかけ合わせて総額を計算する。

 

《参考》*定期金に関する評価

1 有期定期金の評価割合

 

残存期間が5年を超え10年以下のもの・・・・100分の60

残存期間が10年を超え15年以下のもの・・・・100分の50

 

2 終身定期金の評価倍数

 

25歳以下の者・・・・・・・・・・・・・・11倍

25歳を超え40歳以下の者・・・・・・・・8倍

40歳を超え50歳以下の者・・・・・・・・6倍

50歳を超え60歳以下の者・・・・・・・・4倍

60歳を超え70歳以下の者・・・・・・・・2倍

70歳超~・・・・・・・・・・・・・・・・1倍

 

種類 取扱い
 有期定期金  総額×法定評価割合
無期定期金 年額×15
終身定期金 年額×評価倍数(年齢による)
期間付終身定期金

①有期定期金としての評価額②終身定期金としての評価額

いずれか低い方の額

保証期間付終身定期金

①有期定期金としての評価額②終身定期金としての評価額

いずれか高い方

一時金の額を分割し、利息を付す 一時金の額

例えば配偶者乙(52歳)が、「乙の生存中毎年250万円ずつ支給され、かつ乙が15年以内に死亡した時は、その遺族に残りの期間中継続して支払う」という保証期間付終身定期金契約をしていた場合

 

①有期定期金としての評価額

250万×15×100分の50=1875万円

②終身定期金としての評価額

250万円×4=1000万円

 

①>②なので高い方の1875万円が課税保険金として計算することになる

 

3 契約者貸付金等がある場合の計算

契約者貸付金等とは以下のものをいいます(元利合計金額)

①契約者貸付金

②保険料の振替貸付けに係る貸付金

③未払込保険料

*契約者貸付を受けることができるのは保険契約者だけです

 

(1)被相続人が保険契約者出である場合

課税対象者:保険金受取人

課税対象となる保険金の額:契約上の保険金の額-契約者貸付金等の額

 

(2)被相続人以外の者が保険契約者である場合

ⅰ課税対象者:保険金受取人

 課税対象となる保険金の額:契約上の保険金の額-契約者貸付金等の額

 

ⅱ課税対象者:保険契約者

 課税対象となる保険金の額:契約者貸付金等の額

 

4 保険料負担者が死亡している場合の計算

保険料負担者が死亡している場合

 

①契約者が生命保険契約に関する権利の課税を受けている場合

保険料負担者死亡時に契約者が引き継いだものとする

 

②掛け捨て保険契約の場合

被相続人が負担したものとする

 

5 雇用主が従業員のために保険料を負担していた場合の計算

雇用主が、従業員のために、その者を被保険者とする生命保険契約の保険料を負担していた場合、その従業員(被相続人)が負担してたものとして取り扱う

 

6 未払込保険料があった場合の計算

保険契約者が払い込んだものとする