新たな定款認証制度

①定款認証の嘱託の際に、法人成立の時の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住所、生年月日と、その者が

暴力団員等に該当するか否かを申告してもらう。

 

②暴力団員等に該当する場合は、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容について、公証人に説明が必要となる。

 

③申告はできる限り、定款案の点検を公証人に依頼する際に、併せて行うべきである。

 

④対象法人は株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。

 

⑤実質的支配者該当性の根拠資料(定款・定款以外の資料)と個人の場合、運転免許証・個人番号カードの写しなど、法人の場合、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付する。

 

 

 

 

*実質的支配者の該当事由

(株式会社の場合)

 

 ①議決権の総数の50%以上を直接または間接的にもっている。

 ②①に該当する者がいない場合議決権の25%を超える議決権を直接または間接的にもっている。

 ③①②に該当する者がいない場合、出資、融資、取引などから会社の事業活動に支配的な影響力を持つ者。

 ④①②③に当てはまらない場合、会社を代表し、業務を執行する自然人となるべき者。

 

(一般社団法人・一般財団法人の場合)

 

 ①出資、融資、取引などから会社の事業活動に支配的な影響力を持つ者

 ②①に該当する者がいない場合、法人の代表権を持つ理事。

 

 

 

 

申告書の書式は日本公証人連合会のホームページの書式をダウンロードする