その他の登記手続き

夫婦財産契約登記手続

婚姻前に夫婦財産契約を締結すると、任意に夫婦の財産関係を形成することができ、婚姻までにその登記をすることで

夫婦の承継人及び第三者に対抗できる。

 

後見登記手続

成年後見人、保佐人、補助人等の権限や、任意後見契約の内容を登記する。

民法改正前は禁治産宣告が戸籍に記録されていたが、改正民法により、後見人等が登記されることになった。

 

動産譲渡登記手続

民法上動産の対抗要件は引渡しだが、動産譲渡登記によっても対抗力を付与できる。

法人による動産譲渡に限定され、個別動産、集合動産の区別はない。

 

債権譲渡登記手続

民法上債権の対抗要件を具備するには、債務者への通知または承諾がひつようであり、かつ確定日付のある証書によるものでなければ、第三者への対抗力をもたない。

しかし、債券譲渡登記をすれば、第三者への対抗要件を具備できる。

登記事項証明書を債務者に通知または承諾により債務者に対する対抗要件も具備する。

ただし、法人の行う債権譲渡に限定されている。

 

組合契約登記手続

投資事業有限責任組合契約

各当事者が出資し、共同で投資事業を営むことを約することにより効力を生じ、登記により善意の第三者への対抗力が生じる。

 

有限責任事業組合

各出資者の出資額の限度で責任を負い、共同で営利を目的としてた事業を営むことを約し、払い込み給付の完了により効力を生じる。

登記により善意の第三者に対抗できる。

 

限定責任信託登記手続

信託登記であって、受託者が債務の履行において、信託財産に属する財産によってのみ債務履行の責任を負う旨の契約をし、その登記をすることによって効力を生じる。