表示登記

司法書士の業務として可能な表示登記

①表題部の所有者の表示変更・更生

 

②表題部の所有者の共有持分の更生

 

③裁判の謄本を添付してする登記(土地家屋調査士作成図面添付)

 

④債権者代位による登記(土地家屋調査士作成図面添付)

 

⑤相続人による土地・建物の分割・合併(土地家屋調査士作成図面添付)

 

⑥権利消滅承諾書を添付してする土地・建物の分割・区分(土地家屋調査士作成図面添付)

 

⑦地目変更登記(農地法5条の許可の場合のみ)

 

 

*滅失登記は司法書士は申請できない。

 

*表示の登記と権利の登記の連件申請はできない。(表示の登記の日付は調査完了日)

先に権利の変更をして後に表題部変更登記は可能