供託

1 弁済のための供託

・受領拒否、受領不能または債権者不確知を理由として供託する。

・受領拒否といえるのか慎重な判断が求められる。

・会社従業員の給料に対して差し押さえ命令が通知された場合、義務供託か権利供託か、金額はいくらか、民事執行法152条および156条を注意して検討する必要がある。

 

2 担保のための供託

3 執行のための供託

4 没取のための供託

5 保管のための供託

6 休眠担保の抹消のため、債務、利息及び損害金全額の供託が必要

 

・利息、損害金が定められていない場合、年6分の割合で計算する。

・利息のみが定められている時には、損害金の割合も利息の例による。