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収用等に伴う代替資産を取得した場合の特例

譲渡所得税の課税の繰延の特例(収用等に伴い代替資産を取得した場合)

1 概要

不動産が収用され、補償金等を受け取り、その補償金等により代替不動産を取得した場合に、譲渡所得の計算上特別の扱いがなされる。

 

①代替不動産の価格が補償金等額を上回る場合には、譲渡はなかったものとみなし、譲渡所得は発生しない。

②代替不動産の価格が補償金等額以下の場合、その差額につき譲渡があったとみなして、譲渡所得税が発生する

 

2 計算

1.代替不動産の価格が保証金等額以下の場合の、収入金額及び取得費の計算は次のようになる

 

①(A)収入金額=純補償金等ー代替資産の取得価額

②取得費=譲渡資産の取得費×(A)÷純補償金額

 

*純補償金=対価補償金ー非補填譲渡費用

 

2.代替不動産の取得費の計算は次のように行う

 

①代替資産の取得価格≧純補償金の場合

譲渡資産の取得費+(代替資産の取得費ー純補償金)

 

②代替資産の取得価格≦純補償金の場合

譲渡資産の取得費×(代替資産の取得費÷純補償金)

 

収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例

1.概要

収用等により、資産を譲渡した場合、一定の条件を満たした場合には、その譲渡された資産の譲渡所得額から、最大5000万円を控除することができるという特例である。

 

2.条件

①収用交換等による譲渡

②譲渡した資産が棚卸資産ではないこと

③課税の繰り延べの特例を受けないこと

④買い取りの申し出から6ヶ月以内に譲渡したこと

⑤年をまたいで2以上の譲渡があった場合には、最初の譲渡にのみ適用

➅実際に譲渡した者は、最初に買い取りの申し出を受けた者であること