中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
中古で取得した自動車や家屋で、不動産所得、事業所得、雑所得等の所得を生じる業務の用に供していなかった資産を、業務のように供した場合の、減価償却費の計算は次のように考える。
定額法により計算する場合には、取得価格を基に計算するが、定率法の場合、未償却残高相当額を計算し、その額を未償却残高として計算の基礎にする必要がある。
まず、非業務用に使用していた期間の「減価の額」を計算し、この額を取得価格から引いた「未償却残高相当額」を、その業務の用に供した資産の、未償却残高とする。
この未償却残高と基礎として、業務の用に供して以後の、減価償却の計算をするが、中古資産の見積もり耐用年数による償却率によって計算できる。
1 業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算
〈計算式〉
未償却残高相当額=取得価格ー減価の額(非業務時の減価額)
*減価の額の計算法
減価の額=非業務用の年数について耐用年数の1.5の年数を耐用年数とする旧定額法の割合で減価を計算する
(非業務用の年数が2年4ヶ月の場合は2年、2年8ヶ月の場合は3年というように、6ヶ月で切り下げ切り上げをする)
2 業務の用に供した後の減価償却費の計算
1.償却方法
①建物:定額法(平成19年4月1日以降)
②建物附属設備及び構築物:定額法(平成28年4月1日以降)
③その他の有形減価償却資産:定額法または定率法(平成19年4月1日以降)
2.業務の用に供した中古資産の耐用年数及び償却率の計算
中古資産を取得した時は、合理的に見積もった取得後の使用可能年数を耐用年数とすることができます
以下の計算式で簡便に計算しても構わない
〈簡便法〉
イ 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%
ロ 法定耐用年数の全部が経過した資産
法定耐用年数×20%