農業法人の種類
農業法人は以下のように、農地所有的適格法人とそれ以外の法人に分類されます
農業法人・・・・農地所有適格法人・・・・①農事組合法人(ただし2号法人)
・ ②株式会社(非公開会社に限定)
・ ③合名・合資・合同会社
・
・・農地所有適格法人以外の法人(一般法人という)
(注)・農地所有適格法人は農地の所有権取得を認められた法人である
・一般法人には、農事組合法人(1号法人)、株式会社、合名合資合同会社、NPO法人、一般社団法人等があり、
賃借のみが許されている
農地所有適格法人となる要件
1.農地所有適格法人となる要件
(1)法人形態要件
農事組合法人(2号法人)、株式会社、持分会社
(2)事業要件
主たる事業が農業であること
(3)構成員要件(株主、社員、組合員)
総議決権の過半数が農業関係者でなければならない
(4)役員要件
①年間150日以上の農業または農業関連事業に常時従事
②役員の1人は年間60日以上の農作業に従事
2.農地所有適格法人成立後について
農地所有適格法人の要件を満たすと自動的に当該法人となるため、手続きは不要であるが、以下の義務がある
①毎年事業年度終了後3ヶ月以内に事業の農業委員会への報告
②農地所有適格条件を継続して満たすこと
農事組合法人
1.農事組合法人とは
・農業協同組合法により定められた法人である
・農業以外の事業は行えない
・1号法人と2号法人がある
①1号法人:共同利用施設の設置および農作業の共同化を行う法人
②2号法人:農業経営を行う農事組合法人
2.農事組合法人の概要
目 的 その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益
を増進することを目的とする。
発起人 農民3人以上。原始定款を作成し、設立時の役員を選任する。
組合員の資格 定款に以下の項目の中から定める。(複数も可)
1.農民
2.農業協同組合又は農業協同組合連合会
3.当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げ
る事業に係る出資を行った農地中間管理機構
4.当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑
化に寄与する者であって、政令で定めるもの
出資者 組合員に限定される。
組合員に出資をさせない農事組合法人(非出資農事組合法人)は農業の経営をすることができない(組合
員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵など、農業にかかる共同利用施設の設置や農作業の共同化に関す
る事業を行うことは可能)。
役 員 理事(組合員の中から選出する)
監事は定款に規定することにより設置可能。
代表者 各理事に代表権あり。
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事全員が登記され、代表理事としては選任しても登記されない。
成立要件 設立登記
登録免許税 非課税
その他 農事組合法人が対象とする「地区」が登記される。
3.農事組合法人の設立手続き
①発起人会の開催(定款の作成、役員選任)
②組合員による出資の払込
③設立登記申請
④都道府県(農水省へ届出)