農地法の許可(届出)と要件
許可区分 | 内容 | 許可権者 |
3条許可 | 農地のまま権利を移転・設定 | 農業委員会 |
4条許可 | 農地を農地以外に転用 | 都道府県知事または指定市町村長 |
4条届出 |
上記において農地が都市計画法の 市街化区域内にある場合 |
農業委員会 |
5条許可 |
農地を農地以外に転用し、権利を 移転・設定 |
都道府県知事または指定市町村長 |
5条届出 |
上記において農地が都市計画法の 市街化区域内にある場合 |
農業委員会 |
(1)都市計画法と農地法との関係性
都市計画法に基づいて「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引がされている場合、「市街化区域」の農地の転用には許可制ではなく、届出性が取られている。
「市街化区域」は農地が転用される可能性が高く、それを是認している地域と言えるからである。
(2)許可と届出の効力発生日
①許可の効力:許可書が到達した日が効力発生日となる
②届出の効力:届出をした日が効力発生日となる
(3)農地の賃借権の保護
①賃貸借の期間が上限50年
②引き渡しによる対抗要件の付与
賃借権の登記がなくても対抗力がある
③法定更新制度
更新拒絶の通知には都道府県知事の許可が必要
④解約等の制限
事前に都道府県知事の許可が必要
農業経営基盤強化促進法に基づく権利変動
1.概要
農地法の特別法であり、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、それが農業構造の中核を担うようにすることを目的としている。
次のような制度を設けている
①意欲の高い農業者育成のための「認定農業者制度」
②農地所有者が安心して意欲のある農業者に農地を貸し出せる「利用権設定等促進事業」
③認定農業者への農地の集積をめざした「農地利用集積円滑化事業」
2.農地法3条許可との相違点
対象農地:農業振興地域内の農用地
対象者:農地利用集積計画の要件を満たした者
賃貸借期間終了後の措置:期間満了により当然に終了
所有権移転登記:市町村の嘱託登記
登録免許税:0.08%(租税特別措置法77条)
農地中間管理事業推進法による権利設定
平成25年時点で全農地の5割しか利用されていないため、8割利用を実現する農業構造を目指して、農地中間管理事業推進法に基づいて、「農地中間管理機構(通称 農地集積バンク)が設立された。
農地中間管理機構は、各都道府県に一つ設立され、次の役割を担う。
①地域内に分散し、錯綜した農地利用を集約し、担い手ごとに集約化する必要がある場合、耕作放棄地等を農地中間管理機構が借り受ける。
②農地中間管理機構は、必要なばあい、圃場整備(農地の区画整理)等の条件整備を行い、担い手(法人経営、大規模家族経営、集落営農、企業)がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸し付ける。
③農地中間管理機構は、当該農地について、農地としての管理を行う
④農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村に委託し、農地中間管理機構を中心として関係者の総力を挙げて、農地集積、耕作放棄地解消を目指す。