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災害減免法による特例

災害減免法による相続税の特例

1.趣旨

相続した財産につき、相続税の申告前に、災害等により被害を受けた場合に、相続税の減額を認める制度である。

例えば、相続財産の中にあった建物等が火災で滅失した場合などは、損害を受けた部分の価格を相続税の課税価格から控除sることが認められる。

この場合、火災により保険金、損害賠償金を受け取った時は、損害が補填されたものとみなされるから、その価格を損害額から差し引いて計算することになる

 

2.次のいずれかの条件を満たした場合に、損害額を課税価格から控除できる

 

①(被害価格÷課税価格)≧10分の1

 

②(被害動産等価格)÷(課税価格の基礎となった動産等価格)≧10分の1

 

*動産等価格とは、動産(金銭、有価証券を除く)、不動産(土地、土地の権利は除く)及び立木の価格を言う

例えば、建物が損害を受けた場合には、動産等の損害となる。