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相続税額の加算額

相続税額の加算額の計算と加算対象について

法定相続人ではない者が遺贈を受けるなどにより相続税の課税が課される場合に、一定の範囲の者には相続税が加算されることになる。

 

1.加算対象者

次の者以外は加算対象者となる

①被相続人の一親等の血族(その者の代襲相続人を含む)

②被相続人の配偶者

 

*被相続人の孫養子は、被相続人の一親等の血族から除かれ原則として加算対象者となるが、代襲相続人である場合には、加算対象者とはならない。

*相続人の妻など、一親等の姻族であるため、加算の対象者となる

*相続を放棄した子供は、一親等の血族であるため、加算の対象者とはならない

 

2.加算額

 

 算出相続税額×20%