清算価値と個人再生
(1)清算価値保証
個人再生は、破産と違い借金がゼロになるわけではなく、減額するものです
個人破産では不動産などの資産を取り上げて売却して債権者に分配しますが、個人再生の場合は担保に入っていない不動産が取り上げることはありません。
しかし、多額の不動産資産を持ちながら個人再生を認めると、債権者は不利益を蒙りますので、自己破産で支払われる金額以上を個人再生では支払わなければならないとされており、これを「清算価値保証」といいます。
(2)個人再生の返済額の基準
個人再生において債務はどれだけ減額可能なのかは以下の基準による
①小規模個人再生
最低弁済額と清算価値を比較して高い額
②給与所得者等再生
最低弁済額と清算価値と過去2年分の可処分所得を比較して高い額
清算価値の計算
(1)清算価値の評価
①清算価値=不動産評価額
②清算価値=不動産評価額ー住宅ローン残高
(2)不動産評価額
「固定資産税評価額」「路線価」「実勢価格」のうち「固定資産税評価額」が一番低額となる場合が多い
「実勢価格」の不動産業者による評価が裁判所で要求されることがある
明らかにオーバーローンで清算価値がない場合には「固定資産税評価証明書」の提出のみで足りる