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震災特例法

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)

東日本大震災で被災した建物、船舶、航空機をを再取得した場合の登録免許税について免税措置がとられた

 

被災者生活再建支援法(以下 支援法)が適用される区域とそれ以外の区域で条件が異なっている。

 

〈支援法適用区域〉

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県:全ての市町村

新潟県:十日町市、中魚沼郡津南町

長野県:下水内郡栄村

 

1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置

大震災により、住宅、工場または事務所等の建物が滅失または損壊したため、その代りに新築または取得した建物の所有権保存登記および所有権移転登記の登録免許税を免除する措置である。

 

(1)対象者

被災者個人および被災法人、被災者個人の相続人および被災法人の合併法人等

 

(2)免税対象建物

①支援法適用区域内のすべての建物

②支援法適用区域外の個人の住宅用建物および主務大臣の認める被災代替建物

 

(3)必要な書類

①り災証明書(共通書類)

②主務大臣の証明書(支援法適用区域外の被災代替建物の場合)

③戸籍謄本、法人の登記事項証明書等(相続人または合併法人であることを証明する場合)

 

2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置

1の被災代替建物の敷地について所有権移転、地上権または賃借権の設定、移転等登記をする場合に、一定の面積以下の部分について登録免許税が免除される措置である。

 

(1)面積の制限(①と②のいずれか大きい面積)

①滅失建物等の敷地の用に供していた土地の面積

②以下の種類ごとに計算する面積

ア 個人が取得する住宅用建物・・滅失建物等の床面積の合計の2倍の面積

イ ア以外の建物・・・・滅失建物等の床面積の合計の6倍の面積

 

(2)必要書類

①滅失建物等の床面積を証する書類、滅失建物の敷地に供していた土地の面積を証する書類等

②り災証明書

③主務大臣の証明書等

 

3 被災した船舶の再建造等に係る登録免許税の免除措置

個人又は法人およびその相続人または合併法人が、滅失等船舶の代替船舶を取得した場合に、所有権の保存または移転登記の登録免許税を免除する措置。

 

4 被災した航空機の再建造等に係る登録免許税の免除措置

個人又は法人およびその相続人または合併法人が、滅失等航空機の代替航空機を取得した場合に、所有権の新規登録又は移転登記の登録免許税を免除する措置。

 

5 再取得等のための資金の貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税の免除措置

1~4までの建物、船舶、航空機の取得のために資金の貸付を受け、その貸付債権の担保として、抵当権設定の登記または登録を受ける場合に、登録免許税を免除する措置。