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都市計画法(行政制限)

都市計画法

第1条「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」

 

1 都市計画区域と準都市計画区域

①都市計画区域

「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」(第5条)

②準都市計画区域

乱開発を防止し、環境を保全するために、都市計画区域とほぼ同様な規制をかけるのが目的

 

2 市街化区域と市街化調整区域

都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に「線引き」される

①市街化区域

「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」(第7条第2項)

*建物の建築が可能な区域

 

②市街化調整区域

市街化は当面行わず、自然を残そうという区域

*許可がなければ、原則として建物は立てることができない区域

 

③非線引都市計画区域

田舎などの線引がなされていない区域で、建物を立てることができる区域

 

3 用途地域と補助的地域地区

市街化区域は必ず用途地域を定める必要があり、市街化調整区域も必要に応じて用途地域を定める

(1)住居系

①第一種低層住居専用地域

②第二種低層住居専用地域

③第一種中高層住居専用地域

④第二種中高層住居専用地域

⑤第一種住居地域

➅第二種住居地域

⑦準住居地域

 

(2)商業系

⑧近隣商業地域

⑨商業地域

 

(3)工業系

⑩準工業地域

⑪工業地域

⑫工業専用地域(住宅不可)

 

(4)補助的地域地区

多様な土地利用計画のために指定する地区

①特別用途地区

②特例容積率適用地区

③高度地区

④高度利用地区

⑤高層住居誘導地区

➅特定街区

⑦防火地域・準防火地域

⑧景観地区

⑨風致地区

⑩特定用途制限地域

 

4 都市施設

道路、公園、上下水道、学校、病院等都市生活に不可欠の共同施設のこと

実務上は土地の敷地内に都市計画道路の指定の有無が問題となる(セットバックが求められる)

 

①都市計画道路が計画決定段階の場合

予定地に建築をしようとする場合、都市計画に適合し、階層が2階以下で地階を有せず、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転・除去が可能ならば、建築許可される

 

②都市計画道路が事業認可済の場合

許可するかどうかは施行者の意見を聞くことになるが、事実上建物を立てることはできない

 

5 その他

①地区計画

②地区整備計画

③市街地開発事業

・土地区画整理法による土地区画整理事業

・都市再開発法による市街地再開発事業等

 

6 開発行為

開発行為とは、建物を立てる目的で土地を造成することを言う

無秩序な開発を防止するため、チェックされる

①開発行為

「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言う」(第4条第12項)

敷地分割(道路等の築造)、造成(盛土・切土)、地目変更(農地→宅地)等

 

②開発許可

市街化区域:1,000㎡以上の開発行為(京都市は500㎡)

市街化調整区域:全ての開発行為

非線引都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為

 

③開発指導要綱・技術基準

各市町村で、開発許可のための具体的な数値を定めたもの

 

〈フローチャート〉

造成工事前→造成工事(開発許可)→造成工事完了→建築工事(建築許可・建築確認)→完成