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退職所得

退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保障制度により退職により支給される一時金や適格退職年金契約により生命保険会社や信託会社により支払われる退職一時金なども退職所得となる。

また労働基準法第20条により支払われる解雇予告手当や、賃金の支払いの確保に関する法律7条により退職した労働者が弁済を受ける未払い賃金も退職所得となる。

 

退職金を受け取った場合

 

退職所得の計算

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

*収入金額は源泉徴収される前の金額である

 

(注)

役員等勤続年数が5年以下である人の退職金で、その役員等の勤続年数に応じて支払われる退職金については2分の1とはせず、収入金額から控除額を差し引いた金額となる。

「役員等」とは次の者をいう

ア 法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事等

イ 国会議員または地方議会議員

ウ 国家公務員及び地方公務員

 

退職所得控除額

控除額の計算

 

①勤続20年以下

40万円×勤続年数(80万円以下の場合80万円)

 

②勤続20年超

800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

 

(注)

1.障害者になったことが直接の原因で退職した時には、上記の計算で求める額に100万円を加えた金額となる

2.前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や同じ年に2箇所以上から退職金を受取る場合には控除額が異なる場合がある。

 

課税方法

原則として他の所得とは別に所得税の税額を計算する。

退職金等の支払いの際に「退職金の受給に関する申出書」を提出していた場合には、会社など退職金の支払い先が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するため、申告は不要となる。

 

退職金の受給に関する申出書の提出により節税できる

事例

勤続11年 退職金の額800万円

 

①退職金の受給に関する申出書を提出した場合

・退職所得控除額 40万円×11年=440万円

・退職所得 (800万円ー440万円)×2分の1=180万円

・源泉徴収税額 (180万円×5%)×102.1%=91、890円

・退職金(手取り) 800万円ー91,890円=7、908、110

 

 

②退職金の受給に関する申出書を提出しない場合

・源泉徴収税額 800万円×20%=160万円

・退職金(手取り) 800万円ー160万円=640万円