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国内源泉所得

国内源泉所得について

国際税務では、個人においては「居住者と非居住者」の区分、法人においては「内国法人と外国法人」の区分が大事となる。

非居住者及び外国法人は「国内源泉所得」のみが課税対象となる。

また「国内源泉所得」があった場合でも、事業所得については国内に「恒久的施設」をもっていない場合には、その事業所得は課税対象になりません。

 

国内源泉所得となるもの

1 外国法人の国内源泉所得

外国法人の国内源泉所得は以下の6種類に分類できる

1号所得は「恒久的施設」に帰属する所得であり、2号から6号所得は「恒久的施設」に帰属しない所得として、2つの区分をする。

 

1号所得 「恒久的施設」に帰属する所得

*「恒久的施設」がない場合は非課税

 

2号所得  国内資産の運用又は保有による所得

3号所得  国内資産の譲渡による所得

4号所得  国内での人的役務の提供事業による所得

5号所得  国内不動産の貸付による所得

6号所得  その他の国内源泉所得

 

2 非居住者の国内源泉所得

非居住者の国内源泉所得は以下の17種類に分類できる

「恒久的施設」の帰属所得である1号所得とそれ以外の2号から17号所得の2つの区分がある

1号所得   「恒久的施設」に帰属する所得

 

2号所得   国内資産の運用又は保有による所得

3号所得   国内資産の譲渡による所得

4号所得   組合事業から生ずる利益の配分

5号所得   国内にある土地・建物の譲渡による所得

6号所得   国内での人的役務の提供事業による所得

7号所得   国内不動産の貸付による所得

8号所得   債権・預貯金等の利子所得

9号所得   配当等の所得

10号所得  貸付金利子等の所得

11号所得  使用料等の所得(ロイヤリティ)

12号所得  給与・報酬・年金・退職金等の所得

13号所得  事業の広告宣伝の賞金の所得

14号所得  生命保険契約等に基づく年金の所得

15号所得  定期積立金等の給付補てん金等の所得

16号所得  匿名組合契約に基づく利益の配分

17号所得  その他の国内源泉所得