税制 · 2019/01/21 解散分配金 残余財産の分配を受けた場合の課税 会社が解散して、その残余財産の分配を受けた時には、その一定の金額が配当金とみなされ(みなし配当)るため、配当所得として申告することになる。 また株式は消滅するため、株式譲渡による譲渡所得としても申告する必要があります。 みなし配当 分配により受け取った金額のうち、配当とみなされ配当所得として申告する額は次のように計算します みなし配当額=分配金の額ー(資本金額×純資産減少割合÷発行済株式総数)×所有株式数 譲渡所得 株式が消滅するため、株式譲渡による譲渡所得とみなされる額は次のように計算する 譲渡所得額=(分配金の額ーみなし配当額)ー旧株式の取得価格の合計額×純資産減少割合 *みなし譲渡所得(資本の払い戻し等) tagPlaceholderカテゴリ: 学習