· 

相続税額の取得費加算

相続税が取得費に加算される特例

(1)特例の概要

相続により取得した土地、建物、株式等を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定額を、譲渡資産の取得費に加算することができるという制度

 

(2)特例を受けるための条件

①相続や遺贈により財産を取得したこと

②相続税が課されたこと

③相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡したこと

 

取得費に加算する相続税額

取得費加算相続税額=相続税額×(相続により取得した全ての土地等の課税価格÷相続税課税価格)

 

*相続により取得した全ての土地等の課税価格は相続税評価額を足し合わせる

*相続税課税価格は債務控除前のものであり、生前贈与加算後のものである