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満期保険金の受取と課税

満期保険を受け取った場合の課税

生命保険金や損害保険金を保険事故が発生しないまま満期を迎えて返戻金を取得した場合、課税される。

受取人が保険料を支払っていた場合には所得税の対象となり、受取人と保険料負担者が異なる場合には贈与税の対象となる。

なお、一時払で保険料を払い契約期間が5年以内かつ保険金額が満期返戻金の5倍未満の場合には、源泉課税がなされて課税関係は終了するため申告は不要となる。

 

生命保険契約に係る満期保険金を受け取った時

 

所得税が課税される場合

(1)満期保険金等を一時金で受領した場合

一時所得として、計算する

課税額={(満期保険金額-保険料)-特別控除額(50万円)}×2分の1

 

(2)満期保険金等を年金で受領した場合

雑所得として計算する

原則として源泉徴収される

 

贈与税が課税される場合

保険料負担者と満期保険金受領者が異なる場合には、贈与税が課税される

満期保険金を年金で受領する場合には、初年度は非課税、その後累進的に課税されるが、原則として源泉徴収される