譲渡所得とは
一定の資産の譲渡による所得を譲渡所得と言い、譲渡した資産の種類及び保有期間に応じて課税方式が異なる。
一定の資産とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、書画骨董品、金地金他の資産を言う
金銭債権、事業用商品などの棚卸資産(事業所得又は雑所得)および山林の譲渡(山林所得)は譲渡所得にはならない
また生活用動産(自動車、家具、什器、衣服等)の譲渡は非課税である
土地・建物等の譲渡所得
(1)所得の計算
所得=収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(2)特別控除額
①収用等による譲渡・・・5000万円
②マイホームの譲渡・・・3000万円
③土地区画整理事業のための譲渡・・・2000万円
④住宅地造成事業のための譲渡・・・1500万円
⑤平成21年または22年取得の土地等の譲渡・・・1000万円(長期保有の場合のみ9
➅農地保有の合理化等のための農地等を譲渡・・・800万円
(3)課税方法
①申告分離課税による
②税率
長期保有(5年超)15%
短期保有(5年以内)30%
株式等の譲渡所得
株式等には上場株式等と一般株式等に分類でき別々に計算する
(1)所得の計算
上場株式等譲渡所得=収入-経費(取得費+委託手数料等)
一般株式等譲渡所得=収入-経費(取得費+委託手数料等)
(2)課税方法
①申告分離課税による
②税率
上場株式等 20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等 20%(所得税15%、住民税5%)
土地・建物・株式等以外の譲渡所得
(1)所得の計算
所得=短期譲渡所得収入-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
(2)特別控除額
短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせて50万円まで控除できる
まず短期譲渡所得から控除し、その後長期譲渡所得から控除する
(3)課税方法
他の所得と合計し総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、税率をかけて税額を求める総合課税による
なお、総所得金額に入れる金額は、短期譲渡所得はその全額、長期譲渡所得はその2分の1を所得として計上する
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