利子所得とは
所得税における課税区分の一つである
預貯金の利子、公社債の利子、公社債当信託や運用信託の収益の分配による所得をいう(所得税法23条)
一般私人等への債権の利子や学校債から得られる利子は利子所得ではない
利子所得の課税方法
利子所得は総合課税の対象となる他、源泉分離課税、申告分離課税の対象となるものに分類できる
(1)源泉分離課税
預貯金の利子、公社債の利子、私募公社債投資信託の収益の分配
(2)申告分離課税
特定公社債(国債、地方債、公募公社債)の利子、公募公社債投資信託の収益の分配
*配当所得の申告分離課税とあわせて、上場株式等の配当として申告する
*申告不要を選択し、源泉分離課税と同一の課税関係とすることができる
(3)総合課税
海外の預金利子で源泉徴収されないもの、同族会社が発行した社債利子で株主が受取るもの等