附帯税とは
日本の国税の内、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
つまり、国税の内、本税以外のものであり、納付期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査により本税を追徴課税された場合など、一種の行政制裁として付加的に課される税である。
附帯税の種類と内容
(1)延滞税(国税通則法60条)
納税申告書は提出したが、納付期限までに完納できず、納税を延滞した場合などに課される
(2)利子税(国税通則法64条)
延納、物納又は納税申告書の提出期限の延長を受けたことにより、納期限が延長された場合に課される
(3)過少申告加算税(国税通則法65条)
修正申告または更正があった場合(過少申告していた場合)に10%の税率が課される。
ただし、税務署長による更正または決定を予見せずに自主的に修正した場合には課されない
(4)無申告加算税(国税通則法66条)
納税申告書を期限までに提出しなかった場合に15%課される
ただし税務署長の更正または決定を予見せずに納税申告書または修正申告書を提出した場合には5%に軽減される
(5)不納付加算税(国税通則法67条)
源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合に10%が課される
(6)重加算税(国税通則法68条)
過少申告加算税または無申告加算税が課される場合に、税額計算の基礎となる事実の隠蔽・仮装した場合には、これらの加算税に代えて35%(無申告の場合40%)が課される
刑事罰である罰金との併科が認められる