贈与税の非課税財産
1.法人からの贈与により取得した財産
*代表者又は管理者の定めのある人格のない社団からの贈与によって取得した財産も、法人からの贈与に準じる
*法人から取得した財産は所得税の対象となる
2.扶養義務者相互間で贈与される生活費、教育費
*生活費、教育費名目で取得した財産を①預貯金②株式の購入代金や家屋購入代金に充当した場合には課税される
3.公益事業用財産
宗教、慈善、学術等公益目的事業を行うものが取得した財産で、当該公益目的事業に利用される財産
4.心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
5.一定の特定公益信託から交付される金品
奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託など
6.公職選挙の候補者が贈与を受けた選挙費用で、選挙管理委員会に届出たもの
7.特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づき取得した信託受益権について、障害者非課税信託書を提出した場合に、6000万円まで非課税
*特別障害者は6000万円まで、一般障害者は3000万円までである
8.相続開始年における贈与財産で、生前贈与加算の規定により相続税が課されるもの
9.個人からの香典等で、社会的相当性のあるもの
香典、花輪代、年末年始の贈答、見舞金などで相当な額