相続税の障害者控除とは
1.相続税の課税において次の全ての要件を満たす者は障害者控除が適用される
①相続または遺贈により財産を取得した者
②居住無制限納税者または特定納税義務者で相続開始時に法施行地に住所を有する者
③法定相続人
④障害者
2.障害者控除額
(1)一般障害者 6万円×(70歳-相続開始時の年齢)
(2)特別障害者 12万円×(70歳-相続開始時の年齢)
3.障害の程度
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、3級から6級までは一般障害者、1級または2級は特別障害者である
4.併用
未成年者控除と障害者控除は併用できる
扶養義務者からの控除
1.障害者控除を受けることのできる者の税額が、控除限度額以下であった場合、その限度額超過額を扶養義務者の税額から控除することができる
2.超過額の計算
①扶養義務者の全員の合意により、超過額を各人に任意に割当てることができる
②合意がない場合には、扶養義務者の相続税額(軽減税額控除済)の合計に対する各人の相続税額の割合で按分する
障害者控除の再適用
(1)障害の程度に変化がない場合
一度目の相続時に障害者控除の適用を受けたものも、控除限度額以下の適用であった場合、その残額の限度で二度目の相続時に障害者控除を受けることができる。
一度目も二度目も一般障害者または特別障害者で障害の程度に変化がない場合には、最初の適用時の障害者控除額を超える残額までの範囲で再度適用可能である。
(2)障害の程度に変化がある場合
①前の相続時には一般障害者、今回の相続時には特別障害者の場合
1.12万円×(70歳-今回の相続開始の年齢)
2.12万円×(70歳-今回の相続開始年齢)+6万円×前回から今回までの年数-既控除額
3.1,2のいずれか少ない金額
②前の相続時には特別障害者、今回の相続時には一般障害者の場合
1.6万円×(70歳-今回の相続開始の年齢)
2.6万円×(70歳-今回の相続開始の年齢)+12万円×前回から今回までの年数-既控除額
3.1,2のいずれか少ない額