相次相続控除とは
1.相続又は遺贈により財産を取得した相続人が死亡し、第2次相続の被相続人となった時に、一次相続時に財産を取得している場合には、相次相続控除の適用対象者となる。
ただし、一次相続があってから二次相続が起きるまでの期間は10年以内であることが条件となる。
2.適用者の条件
①一次相続者は相続人として相続または遺贈を受けたものであり、友人から遺贈を受けた財産は該当しない
②二次相続人が相続放棄者または相続欠格者として遺贈を受けた場合には控除の適用はされない
3.控除額の計算
控除総額=A×{C÷(B-A)}×{(10-E)/10}
*C÷(B-A)が1を超えるときには1とする
各人の控除額=控除総額×(D÷C)
A=一次相続時の相続税額(附帯税を除く*生前贈与加算額は入らない)
B=一次相続した財産の価格(債務控除後)
C=二次相続した財産の総価格(債務控除後*生前贈与加算額は入らない)
D=二次相続した相次相続控除適用者の財産の価格(債務控除後)
E=一次相続と二次相続の間の年数