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養子に関する法定相続人の数の制限

法定相続人の数の制限

養子縁組による行き過ぎた節税を防止するため、次の3つの規定の適用上、法定相続人の数に算入する養子の数には制限がある。

 

(1)生命保険金等の非課税

(2)退職手当金等の非課税

(3)遺産に係る基礎控除額及び相続税の総額

 

法定相続人の数に算入陽子の数は以下のルールに従う。

なお相続人の数は相続の放棄があった時でも、放棄がなされなかったものとして計算する。

 

①被相続人に実子がいる場合または被相続人に実子がなく養子が1人である場合→1人

②被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上の場合→2人

 

民法上の実子でなくても実子とみなされる者

法定相続人の数の計算において以下の者は実子とみなす

 

(1)特別養子

(2)被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者

(3)被相続人の配偶者の婚姻前に特別養子であった者で、婚姻後に被相続人の養子となった者

(4)実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始前に死亡、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属