配偶者の税額の軽減措置とは
1.配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額が、次の金額のいずれか高い額までは相続税がかからない制度
(1)法定相続財産額
(2)1億6000万円
2.条件等
①配偶者は婚姻届を出しているものに限る
②配偶者が相続放棄をしていても、遺贈を受けた場合には適用される
③遺産の分割がなされている必要があるが、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出して3年以内に分割した場合には適用される
3.未分割遺産がある場合
①軽減措置の対象とはならない
②課税価格相当額の計算において、債務控除額がある場合、まずは未分割遺産額から債務控除し、控除しきれなかった場合に分割遺産等から債務控除を行う
配偶者の税額軽減措置がデメリットとなる場合
一次相続時に配偶者税額軽減措置のメリットを最大限利用していた場合に、二次相続により多額の相続税がかかり、むしろデメリットとなる場合がある
(1)事例
ケース1
2億円の相続財産を配偶者と子供2人が相続する場合で、配偶者軽減措置を最大限利用した場合(1億6000万円)その後
配偶者が死亡し2次相続により配偶者の財産(夫からの相続財産1億6000万円分のみ)を子供2人が相続する場合
ケース2
2億円の相続財産を配偶者と子供2人が相続分にしたがって相続し、配偶者軽減措置は配偶者の相続分1億円に適用し、その後、配偶者が死亡し配偶者の財産(夫からの相続財産1億円分のみ)を子供2人が相続する場合
(2)税額計算
ケース1
一次相続税額=270万×2=540万円
二次相続税額=1070万×2=2140万円
合計 2680万円
ケース2
一次相続税額=675万×2=1350万円
二次相続税額=385万×2=770万円
合計 2120万円