特例の概要
被相続人またはその生計を一にしていた親族が事業の用または居住の用に供していた土地および土地上の権利で、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」)について、相続税の課税価格につき、一定の減額を行うことができる。
遺産分割がなされていない、未分割の宅地等には適用されない。
減額割合等
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | ||
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400 | 80% | ||
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | ||||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | |||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200 | 50% | |||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330 | 80% |
特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 | |
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特定事業用等宅地等(又は)及び特定居住用宅地等() (貸付事業用宅地等がない場合) |
(+)≦400 ≦330 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
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貸付事業用宅地等(、又は)及びそれ以外の宅地等(、又は) (貸付事業用宅地等がある場合) |
(+)×200/400+×200/330 +(++)≦200 |
*一定の法人とは被相続人および親族が過半数の株式や過半数の出資額を有している法人のこと
特例の適用を選択する場合の計算方法
1 特定事業用宅地と特定居住用宅地の場合
特定事業用宅地の適用限度面積は400㎡
特定居住用宅地の適用限度面積は330㎡
この両者を併用適用する場合の適用限度面積は730㎡となります
2 貸付事業用宅地が入る場合
併用適用する対象に貸付事業用宅地が入っている場合には、適用限度面積は最大200㎡となります
以下の計算式で、各適用対象の宅地面積は任意に決めることができます。
特定事業用宅地×200/400+特定居住用宅地×200/330+貸付事業用宅地 ≦200㎡
3 有利選択の方法
(1)㎡あたりの減少額を計算する
①貸付事業用宅地等(限度面積が200㎡)
200×50%=100
②居住用宅地等(限度面積が330㎡)
330×80%=264
③事業用等宅地等(限度面積が400㎡)
400×80%=320
(2)居住用宅地と貸付事業用宅地を併用する場合
②居住用宅地の㎡当たりの減少額は264、①貸付事業用宅地は100でしたので、2.64倍の差があります
そこで土地単価を比較し、貸付事業用宅地の土地単価が、居住用宅地の土地単価の2.64倍を超える場合には、貸付事業用宅地を優先して選択するほうが良いことになります。
(3)事業用宅地と貸付事業用宅地を併用する場合
同様に、貸付事業用宅地の土地単価が、事業用宅地の土地単価の3.2倍を超える場合には貸付事業用宅地を優先するほうが良いことになります。
特例の対象となる宅地等
1 特定事業用宅地等
条件
1 被相続人またはその親族がその宅地上で事業を営んでいた土地であり、相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、事業を継続して行っていること
2 同じく申告期限までその土地を保有していること
2 特定居住用宅地等
被相続人または生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等のこと
条件
1 被相続人の配偶者が取得する場合には要件はない
2 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が取得した場合、相続税の申告時まで所有および居住していること
3 その他の者が相続または遺贈により取得した場合には、配偶者がいないことや、日本国籍であること、被相続人に同居の相続人がいないことなどが条件となる
3 特定同族会社事業用宅地等
条件
1 一定の法人の事業の用に供されていた宅地等であって、相続または遺贈により取得した者が、当該法人の役員であること
2 相続税の申告時まで保有していること
4 貸付事業用宅地等
条件
1 被相続人またはその生計を一にする親族の貸付事業の用に供していた土地等であって、相続税申告時までに事業を引き継ぎおよび事業の継続
2 相続税申告時までの保有
5 日本郵便株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等
条件
1 平成19年9月30日以前から賃貸が行われていること
2 相続開始後5年以上の賃貸の継続が保証されていること等