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公証業務の概要

1 公証人とは

①法務局に所属する公務員

・国家賠償の対象、公務員犯罪の主体

②手数料が収入

・国から補助を受けるわけではない

・自営業者であり、事業者として税務申告をする

③公証役場に来てもらえば嘱託人の住所は不問

・例外は定款認証

 

2 公証人の仕事

1)公正証書の作成

①遺言書

・公正証書遺言は争う余地がなく安全で、検認が不要

②離婚給付等各種契約書の作成

・公正証書により離婚契約をすることで、離婚給付の安全性を高める

③尊厳死に関する事実実験公正証書

・嘱託者の尊厳死を望む旨の意思表示を公正証書で作成(公証人が五感でその意思能力を担保したもの)

④必要的公正証書

・任意後見契約書

・事業用定期借地権契約書等

*公正証書の効力

・債務名義となる(一般の契約書との違い)

 

(2)認証

①株式会社の定款認証

②各種私書証書の認証

・署名押印または記名押印の真正を証明する

 

(3)確定日付の付与

・私文書の確定日付をする

 

3 公証人と司法書士との関係

①司法書士は、嘱託人と公証人をつなぐ役目

②当事者であることの確認

・替え玉ではないことの確認

③意思能力の確認

・長谷川式簡易知能評価スケールを使用するなど

 

 

*日本公証人連合会ホームページ