産業組合が抵当権者の場合
1 産業組合とは
・産業組合とは、明治33年9月1日に施行され昭和23年10月1日に廃止された産業組合法に基づいて設立された法人
・産業組合には目的により(1)信用組合(2)販売組合(3)購買組合(4)利用組合(生産組合)の4種類があった
・組織形態としては①無限責任②有限責任③保証責任の3種類があった
2 産業組合法の廃止
・産業組合法は、昭和23年10月1日に消費生活協同組合法の施行により廃止された
・消費生活協同組合法施行から2年後に産業組合はすべて解散すると定められていたため、現在は全ての産業組合は解散していることになる
・産業組合は休眠担保権の抹消の当事者としては、清算中の会社として存在していることになる
3 抵当権抹消手続き
・産業組合を代表していたものが清算人となるが、現在生きている可能性はない
・都道府県知事に清算人の選任の申立をし、選任された清算人と共同で抹消をする(産業組合法第73条ノ2)
・例外として、産業組合が農業団体法第88条により解散を命じられていた場合、権利義務は地方農業組合が承継することになっていた。
しかし、地方農業会も「農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律」(昭和22年法律第133号)により昭和22年8月15日法定解散している。
したがって、地方農業会の清算人の選任申立は地方裁判所に対して行い、選任された清算人と共同で抹消登記を行う
負債整理組合が抵当権者の場合
1 負債整理組合とは
・戦前に成立した、農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)は現在も廃止されていない
・組合員が7人未満で解散原因(農村負債整理組合法第24条第1項が準用する産業組合法第62条第1項第4号)
2 抵当権抹消手続き
・負債整理組合は形式的には未だ解散していないものも多いため、仮理事の選任手続が適用される可能性がある(農村負債整理組合法第24条第1項が準用する産業組合法第60条ノ2)
・解散している場合、地方裁判所に清算人の選任申立を行い、選任された清算人と共同で抹消登記を行う