所有権の登記のない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権保存の登記の可否について
・平成30年7月24日付法務省民二第279号の通知がなされた
・表題部所有者に不在者財産管理にが選任され、その者と国(河川工事起業者等)との間で売買契約が成立した場合には、国による嘱託登記により、名前のみの所有権保存登記が可能とされた
*国による嘱託登記(連件申請)
①所有権保存の代位嘱託(表題部に所有者氏名のみ)
②所有権移転登記の嘱託(表題部所有者から国へ)
国による嘱託登記ではなくても可能な方法
(1)時効取得
①不在者財産管理人に対して時効取得による所有権移転登記請求訴訟を起こす
②勝訴判決をもって、表題部所有者の所有権保存登記
③所有権移転登記
(2)売買
①不在者財産管理人が権限外行為の許可を得て売買契約を結ぶ
②不在者財産管理人が表題部所有者の所有権保存登記
③所有権移転登記
(3)売買+即決和解
①不在者財産管理人が権限外行為の許可を得て売買契約を結ぶ
②売買の相手方が自己の所有権を確認する内容の訴え提起前の和解申立
③和解調書により直接買主名義で所有権保存登記をする
*原則として(2)の方法によるべきである