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帰化の周辺知識

帰化した人の相続

①帰化した人が死亡した場合、その相続については日本の民法が適用される

・相続人の中に外国籍のものがいても同じである

②登記原因証明情報(相続証明書)については注意が必要

・帰化届出から死亡までの日本の戸籍・除籍謄本では足りない

・出生から帰化までの身分関係を証する書面も必要

・遺言書を作成しておけば、被相続人の帰化前の身分関係を証する書面が原則不要となる

 

外国人登録法の廃止

①平成24年(2012年)7月9日施行

②外国人住民についても住民基本台帳法が適用され、住民票が作成された

③これまでの外国人登録原票は閉鎖され法務省に送付された

・登録原票の開示請求は以下に宛てて、本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が行う

・〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

 法務省 秘書課個人情報保護係

 電話 03-3580-4111

④外国人と日本人で構成される世帯

・世帯全員が記載された住民票が作成される

・外国人が世帯主となることも可能

⑤カード式の身分証明書

・これまでは外国人登録証明書

・改正後は特別永住者証明書(特別永住者)か在留カード(中長期在留者)となった

 

韓国における戸籍制度の廃止

・韓国は2008年1月1日に戸籍制度を廃止し、従前の戸籍簿は除籍され、一人一人について家族関係登録簿が作成された。

・個人情報保護のため、家族関係登録簿の内容すべてを記載した証明書は発行されず、使用目的ごとに5種類の証明書(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)が発行される。

・従前の戸籍簿は除籍謄本として発行される。

 

1 家族関係証明書

①本人・父母・配偶者・子女の姓名・出生年月日・住民登録番号・性別・本(本貫)が記載される

②兄弟姉妹は載らない

③2008年1月1日以前に死亡・韓国籍を喪失したものは家族関係登録簿に載っておらず、家族関係証明書も発行されない

・但し、本人の父母は記載される

 

2 基本証明書

①本人の出生・国籍変更・改名・親権・死亡等が記載される

②家族関係登録簿の作成又は閉鎖、登録基準地の変更・訂正に関する事項が記載される

 

3 婚姻関係証明書

・本人の婚姻・離婚に関する履歴、本人・配偶者の姓名・出生年月日等が記載される

*本人の配偶者が死亡し、その後再婚した場合、死亡した配偶者との親族関係は終了するため、家族関係証明書には死亡配偶者は記載されないが、婚姻関係証明書には記載される

4 入養関係証明書

・入養(養子縁組)・罷養(離縁)に関する履歴、本人・実父母・養父母・養子の姓名・出生年月日等が記載される

*本人の家族関係証明書には養父母しか記載されないが、入養関係証明書には実父母も記載される

 

5 親養子入養関係証明書

・親養子(日本の特別養子に類似)の入養・罷養に関する履歴。本人・実父母・養父母・親養子の姓名・出生年月日等が記載される。

 

韓国の家族関係登録簿に関する証明書や除籍謄本の交付請求

①原則として、本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹が申請できる

・代理人が請求する時は、委任状が必要

②既に日本に帰化した場合、日本の戸籍謄本を提出

・現行の戸籍謄本に帰化事実が載っていない時は除籍謄本も必要

③交付請求先は韓国内のどこの役場でも可能だが、日本国内では韓国大使館領事部・駐大阪韓国総領事館・駐福岡韓国総領事館で申請及び即日交付が可能

・電子化されていない除籍簿は本籍地の役場に請求