1.遺言者・・・戸籍謄本、印鑑証明書
2.遺言の相手・・・戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)又は住民票(被相続人ではない場合)
3.不動産情報・・・固定資産税の納税通知書、登記事項証明書
4.預貯金等・・・通帳のコピー(金融機関名、支店名分かるもの)、預貯金等の内容のメモ
5.
その他の財産・・・財産の内容、評価額のメモ
*遺言作成のために、戸籍謄本等を取得する際には、1号様式による職務上請求はできず、遺言者自身が取得するか、遺言者からの委任状をもらって取得しなければいけない
1.遺言者・・・戸籍謄本、印鑑証明書
2.遺言の相手・・・戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)又は住民票(被相続人ではない場合)
3.不動産情報・・・固定資産税の納税通知書、登記事項証明書
4.預貯金等・・・通帳のコピー(金融機関名、支店名分かるもの)、預貯金等の内容のメモ
5.
その他の財産・・・財産の内容、評価額のメモ
(1)財産目録の作成は自筆によらず、パソコン等による作成が認められた
・作成された書類には各ベージに署名及び押印が必要
(2)遺言執行者の権限の明確化
(1)遺言者の住所地または不動産所在地の管轄法務局に対して申請する
(2)遺言者本人が法務局に出頭する必要があり、本人確認が行われる
(3)遺言者は閲覧請求や保管の撤回も可能
(4)遺言者の死亡後、相続人等は、遺言書情報の証明請求や原本の閲覧請求ができる
*法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要