1.筆界特定とは
(1)隣接する2つの土地の筆界(境界)の現地における位置を確定すること。
(2)筆界創設能力はないが、高い証拠能力を持つ。
(3)筆界特定がなされても、土地境界確定訴訟は可能だが、筆界特定により高い証拠能力があるため、訴訟は不要となるケースが多くなると考えられる。
2.司法書士と筆界特定
(1)申請書類はすべての司法書士が作成できる。
(2)認定司法書士は隣接する土地の評価額の合計が5600万円を超えない場合、筆界特定手続の代理業務ができる。
(申請人の土地の評価額+相手方の土地の評価額)÷2×0.05≦140万円)
*0.05が法務省令で定める、「筆界特定によって通常得られることになる利益の割合として法務省令で定める割合」
3.手続等
(1)申請ができるのは、所有権登記名義人等(表題登記のみの場合の表題部所有者含む)であり、賃借人や債権者代位によっては申請人とはなれない。
(2)申請手数料
対象土地の合計額の2分の1に5%を乗じた額 | 単価 | |
100万円までの部分 | 10万円までごと | 800円 |
100万円を超え500万円までの部分 | 20万円までごと | 800円 |
500万円を超え1000万円までの部分 | 50万円までごと | 1600円 |
1000万円を超え10億円までの部分 | 100万円までごと | 2400円 |
10億円を超え50億円までの部分 | 500万円までごと | 8000円 |
50億円を超える部分 | 1000万円までごと |
8000円 |
(3)測量の委託費用は申請人の負担となる。