司法書士が本人やその家族から帰化の相談や依頼を受ける
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法務局に相談(必要書類等)
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書類の取り寄せ・作成
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法務局に帰化申請(書類を提出)
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法務局の審査・申請人の面接
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法務省へ書類送付・法務省の審査
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法務大臣の許可
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法務局から本人に連絡
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法務局から「帰化者の身分証明書」を受け取る
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市区町村長役場に帰化の届出(戸籍法102条の2)、戸籍の編成
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帰化により氏名変更した場合、各種の名義変更手続
(不動産登記、商業・法人登記)
(1)動機によっては帰化申請は不要
・日本人女性と結婚予定で、子供に日本国籍を取得させたい→国籍法2条1号により当然に日本国籍を取得
(2)国籍法3条、17条1項、2項により届出のみで国籍取得できる場合は帰化は不要
(1)本人・配偶者・子・両親・兄弟姉妹の存在、国籍の確認
(2)帰化を希望しているのは誰か確認
(3)職業、生活のための収入等の確認
(1)司法書士は書類の作成はできるが、代理人になれないため、申請・面接には本人が法務局へ出頭しなければいけないことを説明する
(2)必要書類の請求は、本人請求以外を認めない場合を除き、司法書士が可能である
(3)申請から許可まで半年あるいはそれ以上もかかる可能性があることを説明
(4)国籍法5条~8条の条件の説明(条件不備であれば受託しない)
・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で、行為能力があること
・素行が善良であること
・生活を営むことができること等
(1)帰化申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局が管轄である
(2)申請書の添付書面が「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書面」(国籍法施行規則2条3項)と定められているだけなので、具体的な内容を法務局に相談する
(3)法務局で聴き取りが行われ、条件が備わっていると担当者が考えたら「必要書類一覧表」「帰化許可申請のてびき」申請書や添付書類(履歴書、親族の概要、生計の概要)の用紙をもらえる
(1)書類は各2部必要(但し、原本1部と写し1部でもよい)
・旅券(パスポート)や免許証のように原本を提出できないものは、コピーを2部提出する
(2)司法書士が代行する場合には、委任状をもらっておいたほうが良い
・住民票や戸籍謄本、除籍謄本は職務上請求ができる
(3)書類の取り寄せには時間がかかるため、有効期限の指定のない書類や、有効期限の長い書類を優先して取り寄せる
(4)申請書や履歴書、「親族の概要」「生計の概要」等は書類が揃ってから記入する
(1)帰化後の名
・原則として常用漢字表・戸籍法施行規則別表第二に掲載されている漢字及び片仮名又は平仮名以外は使用できない
(2)帰化後の氏
・帰化前から使用していた氏(姓)をそのまま使用する場合は、戸籍法施行規則60条で定めた文字でなくてもよい
・住所をそのまま本籍とする人が多い
・住居表示が「◯番◯号」の場合、「◯番」と記載し「◯号」は記載できない
・申請人本人が出頭しなければいけない(15歳未満の者は法定代理人)
・郵送申請はできない
・司法書士は同行はできる
・事前に法務局に電話し、予約する
・旅券(パスポート)や運転免許証を持参
・身分証明書(外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書のいずれか)持参
・申請の数カ月後に帰化申請者の面接が法務局で行われる
・私生活や過去のこと等が聞かれることがある
・面接の数カ月後に法務大臣が帰化の許可・不許可を決定する
・官報によって告示された日に日本国籍を取得する
・法務局が、帰化が許可された旨を申請者に連絡し、「帰化者の身分証明書」を交付する
・実務上、「帰化者の身分証明書」を受け取ってから1ヶ月以内に届出をする
・届出の際には「帰化者の身分証明書」を添付し、戸籍の記載はこれに基づいて行われる
・不許可の場合も、法務局から申請者に通知がなされる
・法務大臣は不許可の理由を示す義務を追わない
・後に帰化条件を備えたら、再度の申請も可能である
・不許可処分に対して、審査請求はできないが、取消訴訟は可能
・各種の名義変更手続をする
・司法書士としては、不動産の所有権登記名義人変更や商業・法人登記における役員の氏名変更登記などを行う
・氏名変更の原因日は、市区町村役場に帰化の届出をした日であって、帰化の効力発生日(公告日)ではない