消費者契約法・割賦販売法・特定商取引法

消費者契約法

(1)重要事項について事実と異なることを告げたため、内容を誤認した場合取り消しができる。

(2)将来における価格、利益等不確実な事項について断定的判断を提供され誤認した場合取り消しできる。

(3)事業者による不退去・退去妨害による契約は取り消しできる。

(4)事業者の債務不履行や不法行為責任を免除する旨の条項は無効である。

(5)消費者の権利を制限し、または義務を加重し、消費者の利益を一方的に害する条項は無効である。

(6)事業者が過大な消費者契約と知りながら勧誘したことにより締結された契約は取り消しできる。

 

特定商取引法

(1)訪問販売、通信販売および電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問販売等が対象

(2)「特定継続的役務」とはエステティック、外国語会話、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

(3)クーリングオフ、返品、取消、条項無効、中途解約、過量販売解除などが可能である。

 

 

割賦販売法

(1)「割賦販売」とは、代金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して商品、サービスを受け取る契約。

(2)「ローン提携販売」

(3)「包括的信用購入あっせん」

(4)「個別信用購入あっせん」

(5)「前払式特定取引」