新たな相続法(2019年7月1日施行原則)

①配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)

配偶者は相続時に被相続人と同居していた場合、終身または一定期間、建物を無償で利用できる。

遺産分割の際に、配偶者は配偶者居住権、配偶者以外の相続人は負担付所有権を取得できる。

配偶者居住権は制限付きの権利であり、価額が低く評価できるため、配偶者は建物以外の財産も取得できるようになる。

 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税は、建物の価格の1000分の2となる。

 

*配偶者居住権の価値の計算は

法務省「配偶者居住権について」

②自宅証書遺言のに添付する財産目録の作成がパソコンで可能に(2019年1月13日施行)

自筆証書遺言は、添付する目録を含めて、全文の自書して作成する必要があった。

負担軽減のため、添付する財産目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書などでも可能になった。

③法務局で自筆証書遺言書を保管可能に(2020年7月10日施行)

自筆証書遺言を法務局に保管申請が可能となった。

これまでは、自宅で保存し、相続開始時に裁判所に検認を請求する必要があったが、これにより、遺言書の写しの請求・閲覧が可能となり、検認が不要となった。

ただし、保管申請は本人が法務局に出頭する必要があり、代理は許されない。

④被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に(特別寄与料)

 相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の看病や介護をした場合、あるいは財産の維持または増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求ができるようになった。(特別寄与料)

 これまで寄与分を取得できるのは相続人に限定されていたが、被相続人の相続人ではない親族でも、無償での療養看護などで被相続人の財産の増加や保護に寄与した場合に特別寄与料の請求を認めた。

 特別寄与者となれる親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族である。

 

⑤配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)

配偶者は、相続開始時から、被相続人と同居していた建物に、少なくとも6か月間、当然に居住する権利を認めた。

遺産分割により建物の帰属が決定するまで、配偶者に建物居住権があり、相続開始時から6か月以内に帰属が決まった場合には6か月居住権がある。

また、第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合には、権利者から請求されてから6か月経過する日まで居住権が認められる。

⑥自宅の生前贈与が特別受益の対象外となる方策

結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅を遺贈または贈与された場合、原則として遺産分割の計算上、特別受益(遺産の先渡し)として取り扱わないようにした。

つまり、20年以上の婚姻期間のある夫婦の間で、遺贈や贈与が行われていても、反対の意思表示がなされていない限り、持戻免除の意思表示がなされたと推定されることになった。

 

⑦遺産分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済のために、被相続人の預貯金から、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関での払い戻しが可能となった。

これまでは、遺産分割が終了するまで、払い戻しが認められなかった。

方法としては、次の2つの方法がある。

(1)金融機関の窓口での仮払いを申し立てる

金融機関に葬儀費用や相続債務の弁済等のため預貯金の仮払いを求める方法は、裁判が不要であり仮払いが必要な理由が求められないなど簡便ではあるが、引き出せる金額には一定の限度が設けられている。

一つの金融機関から引出し可能額は以下の式で求めることができるが、150万円を超える場合には150万円が限度として定められている。

 

引出し可能限度額=相続開始時の預貯金残高×3分の1×仮払いを受ける者の法定相続分

 

 

(2)家庭裁判所に仮払いを申し立てる

家庭裁判所に申し立てることによって、法定相続分全部の仮払いを請求することができる。

ただし、遺産分割調停を申し立てた上で、預貯金の仮払いを同時に申し立てる必要がある。

 

⑧遺産を処分した相続人の具体的相続分から利益分を差し引けるようになった

現在の民法では、遺産の全部又は一部が遺産分割前に、相続人の一人または一部の者によって処分された場合、処分された財産は遺産分割の対象とはならず、処分で得た利益が処分した相続人の具体的相続分から差し引かれることもないため、相続分について不公平な結果を生じていた。

そこで改正法では、遺産分割前に遺産の全部又は一部が、一部の共同相続によって処分された場合、処分した者以外の共同相続人全員の同意により、処分された財産を遺産分割の対象とし、処分で得た利益を処分した人の具体的相続分から差し引く事ができるようになった。

 

⑨遺留分

1.遺留分減殺請求権の行使により金銭債権を取得する

 これまでは遺留分減殺請求権が行使されると、当然に物権的効力が生じるとされていたが、遺留分侵害相当額の金銭債権が発生することとした。

 

2.遺留分権利者からの金銭債権の請求を受けた受遺者等は裁判所に期限の利益の付与を求めることができる

 

3.遺産に算入できる特別受益を10年以内の財産に限定する

 現行法上、遺留分の計算において算入できる特別受益は期間の制限がない。

 改正法では、相続開始10年前までの贈与等財産まで算入できることになった。

 

4.不相当な対価による有償行為の減殺時の対価の償還が不要となる

 時価1000万円の土地を100万円で譲渡した場合、不相当な対価による有償行為として、差額に対しても減殺請求ができるが、其の前提として、譲渡人は100万円の返却が必要であった。

 改正法により、100万円の返還をする必要がなくなり、差額に対して直接減殺請求ができることとした。

 ただし、譲渡人及び譲受人双方が悪意の場合に限る。

 

5.相続債務の弁済による控除が認められた

 遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者が、遺留分権利者の相続債務を弁済した場合には、その額に付き、遺留分減殺税旧債権額から控除することができる。

 

⑩相続の効力

1.「相続させる」旨の遺言による相続

 現行法では「相続させる」旨の遺言により財産を取得した相続人は、当該相続財産につき登記がなくて第三者に対する対抗力が認められてきた。

 しかし、法定相続分を差し押えた債権者等を害する事となるため、「相続させる」旨の遺言により取得した財産についても、相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えていない限り、第三者に対抗できないことになった。

 尚、遺贈や遺産分割により相続分を超える財産を取得した場合に、第三者への対抗要件が必要なのはこれまでと変わらない。

 

2.遺言執行を妨げる財産の処分の効力

 現行法では、遺言執行者が置かれている場合、相続人が遺産を処分するなど、遺言執行を妨げる行為があった場合、その行為は誰に対しも無効を主張することができる。

 改正法では、善意の第三者に対しては無効を主張できなくなった。

 

⑪遺贈の目的物が不特定物の場合でも相続開始時の状態で引き渡せば良い

現行法の下では、不特定物の遺贈がなされた場合、遺贈義務者(法定相続人等)は、受遺者に対して、瑕疵のないものを引き渡す必要があります。

其のため、遺産の中の不特定物が毀損していた場合など、瑕疵のないものを入手する負担があった。

しかし、今回の改正により、遺贈義務者は相続開始時の状態で引き渡せば良くなったため、不特定物が毀損していても、新たに負担して瑕疵のないものを入手する必要がなくなった。

 

⑫遺言執行者の権限が明確になる

1.遺言執行者の一般的権限として、遺言執行者がその権限内で遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接に効力を有することになる。

 

2.特定遺贈または特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合の遺言執行者の権限の明確化をする。

例①遺産分割方法の指定により承継する遺言がなされた場合、対抗要件具備のための行為(登記申請等)ができる。

例②預貯金が遺産分割の指定により承継された場合、対抗要件の具備(通知・承諾)、預貯金の払い戻しの請求をすることができ、一定の場合には預貯金の解約ができる。

 

 3.これまでやむを得ない事由がなければできなかった遺言執行者の復任(再委任)を自由にできるようになった。