所有者不明土地の利用円滑化等特別措置法

1 所収者不明土地を円滑に利用する仕組み

(1)公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)

・国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり、都道府県知事が裁定。

(審理手続きを省略、権利取得採決・明渡採決を一本化)

 

(2)地域福利増進事業の創設(利用権の創設)

・都道府県知事が公益性等を確認、一定期間の公告

・市区町村長の意見を聞いた上で、都道府県知事が利用権(上限10年)を設定。

(所有者が現れた場合には、期限終了と共に原状回復、異議がなければ延長)

 

2 所有者の探索を合理化する仕組み

(1)土地の所有者探索のために必要な公的な情報について、行政機関が利用できる制度を創設

(2)長期間、相続登記等がなされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度の創設

 

3 所有者不明土地を合理的に管理する仕組み

・所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対して、財産管理人等の選任等を可能とする制度の創設

 

所有者不明土地の利用円滑化等特別措置法の背景必要性