・管財人、管理人その他の地位に就き、他人の事業の経営、財産の管理・処分を行う業務。
・任意代理業務、遺言執行業務、裁判所の決定による清算人の業務、不在者財産管理人の業務、相続財産管理人の業務他
*所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン
・成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見人、任意後見監督人の業務等
・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに入会すること
・任意後見契約は公正証書によって行わなければならない
*申請書類
(1)身上監護
(2)財産管理
(3)職務内容の記録と報告
*後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書の請求は本人、後見人、親族等からの委任がなければ職権では請求できない。
(1)歴史
①平成12年にスタートした新しい制度であり、従前は、禁治産・準禁治産という制度であった
②成年後見制度の導入と同時期に、介護保険制度が導入された
・成年後見制度と介護保険制度が車の両輪として機能が期待される
③戸籍への記載を廃止して、後見登記制度が新設された
(2)司法書士の仕事との関わり
①後見開始申立て等の手続き支援
・裁判所提出書類の作成等
・不動産の売主が認知症等の場合の成年後見申立等
②自ら成年後見人に就任
③商業登記において取締役の欠格事由が、成年被後見人、被保佐人であることに注意
(3)成年後見制度
①法定後見
・すでに判断能力が不十分な人を対象とする制度
・根拠法令は「民法」
②任意後見
・今は元気な人が、将来判断能力が不十分になった時に備えておくための制度
・根拠法は「任意後見契約に関する法律」
(1)法定後見とは
・精神上の障害により判断能力が低下した人を保護するための制度
・判断能力低下の程度により3類型が存在する
・医師の診断が必要である
(2)3類型
①後見
・対象者;精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者
・申立;4親等内の親族等、本人の同意不要
・同意・取消権;日常生活に関する行為以外の行為
・代理権;財産に関する全ての法律行為
②保佐
・対象者;精神上の障害により判断能力が不十分な者
・申立;4親等内の親族等、本人の同意不要
・同意・取消権;民法第13条第1項所定の行為
・代理権;審判によって付与された法律行為(本人の同意必要)
③補助
・対象者;精神上の障害により判断能力が不十分なもの
・申立;4親等内の親族等、本人の同意必要
・同意・代理権;審判により付与された法律行為
・代理権;審判により付与された法律行為
(3)後見開始から終了まで
①相談、事情聴取
②書類収集
・まずは医師の診断書
③家庭裁判所への後見開始申立書の提出
④後見人候補者の面談
⑤後見開始審判→後見登記(嘱託)
⑥後見人就任直後事務
・財産目録の作成、提出等
⑦定期・日常事務
⑧本人の死亡により終了
・死後事務の問題
(4)後見人の職務(定期・日常事務)
Ⅰ財産管理
①収支の管理・・毎月の銀行支払、小口現金を本人に届ける
②財産の処分・・居住用財産処分には裁判所の許可がいる
③遺産分割協議
④各種契約の締結、解除
⑤訴訟行為
Ⅱ身上監護
①原則、Ⅰヶ月に1回程度の定期面談
②入居施設・介護サービス等の選定
Ⅲその他
①家庭裁判所への報告・連絡・相談
②家裁への報酬付与申立
③リーガルサポートへの報告
(1)任意後見とは
・本人が信頼できる人との間で、将来、判断能力が低下した際に、「誰に」「何を」してもらいたいか自ら決めて契約すること
(2)手続の流れ
①相談、事情聴取
②公証役場で公正証書により任意後見契約書作成
・任意後見契約が締結されている旨の登記
③本人の判断能力が低下したら、家裁に任意後見監督人選任申立
④任意後見契約発効(契約所定の後見事務を遂行)
⑤本人の死亡により終了
(3)遺言等とセットで活用
・遺言や見守り契約・死後事務委任契約等をあわせて作成・締結することも多い
(1)流れ
・申立書の提出→審判→財産の調査→財産目録の調整→財産の管理・処分→財産管理業務の終了
(2)不在者と管理人
①不在者
・生死が不明なもの
・生きているがどこにいるか不明なもの
②管理人
・不在者が自ら置くことができる
・裁判所が選任する
(1)申立書類
・申立書
・財産目録
・親族関係図
・申立人事情説明書
・候補者事情説明書
・本人の不在を証する書面
・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
・申立人と不在者の利害関係を証明する書面
・収入印紙(800円)、予納郵券
(2)家庭裁判所の調査
・犯歴・免許更新手続等の照会を行い、不在者の情報収集を行う
・2~3ヶ月程度で審判が行われる
①審判書謄本の送達
・申立人・管理者に家庭裁判所から審判書謄本が送られる
②不在者財産管理人の権限
・保存・利用・改良行為のみ
・権限外の行為には裁判所の許可が必要
③不在者財産管理人の権利義務
・権利:費用償還請求権
・義務:財産目録の作成義務、報告義務、善管注意義務等
④財産調査
・管理人の権限で市役所・金融機関・年金事務所等を調査できる
⑤財産目録の調製
・定期的な報告、変更があった時の報告必要
・保存、利用、改良行為を除く全ての行為
・遺産分割協議、訴訟行為など
*遺産分割協議の注意点
①法定相続分を確保しないと許可されない
②財産を不在者名義にすると管理人の業務が終了しなくなる
*精算条項(帰来時弁済)による遺産分割協議の例(家庭裁判所と事前協議すべき)
①田中一郎が被相続人のすべての財産を相続する
②田中次郎はその代償に、法定相続分として金220万円を田中一郎から受け取る
③田中次郎が請求するまで、田中一郎は上記金銭を預かるものとする
④不在者の財産管理人が支払った費用および財産管理人の報酬は、上記金銭から支払う
・現在の財産状況、管理の経過を報告する
・不在者財産管理人選任の処分の取り消しを求める
・報酬付与の審判を求める
(1)流れ
1.申立書類の提出
2.審判、選任公告
・家庭裁判所が職権で官報公告を行う(1回目 相続財産管理人選任)
・相続財産の調査を行う
3.財産目録の調製、債権者公告・催告
・相続財産管理人による債権者への官報公告(2回目)
4.債務の弁済
5.相続人捜索の公告
・相続財産管理人が相続人探索の官報公告(3回目)
6.特別縁故者への財産分与の申立
7.残余財産の国庫引継ぎ
8.業務終了
(2)選任される場合
①相続人への相続財産の引継ぎができない場合等の相続財産の保存のため(民法918条2項)
・成年被後見人の死亡後など
・相続財産法人への名義変更登記不要、官報公告不要
②相続人のあることが明らかにない時(民法952条)
・相続財産法人への名義変更必要
(1)申立書類
・申立書
・相続関係説明図
・財産目録
・事情説明書
・収入印紙(800円)、予納郵券
(2)添付書面
・死亡者及び法定相続人全員の戸籍
・死亡者の住民票除票の写し
・相続放棄申述受理証明書
・候補者の住民票の写し
・申立人の利害関係を証する書面
・死亡者の財産に関する資料
①審判書の送達
②財産目録の作成
③不動産名義変更
・「亡〇〇相続財産」となる
①選任公告
・相続財産管理人選任の公告は職権で行う
②債権者および受遺者への請求申出の催告公告
・財産管理が公告を行う
③相続権主張の催告公示(6ヶ月)
・債権者公告から2ヶ月経過してもなお相続人が不明の場合に、相続人として申し出るように求める
④特別縁故者等の申し出(3ヶ月)
①預金、現金の管理
・口座の集約化など
②不動産の管理・売却
・不動産は売却してから代金を国庫に納入するのが一般的
③有価証券・その他の資産の売却
・株式等の現物国庫納入はできないので売却
④時効の停止
・相続財産について、相続人が確定した時、管理人が選任された時または破産手続き開始の決定があった時から6ヶ月経過するまでは時効は完成しない
①不動産、船舶、航空機、地上権、株式等→財務局
・実際には売却処分が多い
②現金、金銭債権、その他動産→家庭裁判所
①相続人が現れて、相続財産管理人の選任処分が取り消される
②債務の弁済・特別縁故者への残余財産全部の分与・国庫帰属等により相続財産がなくなった