住宅用家屋証明

登録免許税の軽減措置

新築または租税特別措置法に定められた家屋について、所有権保存、移転、抵当権設定の登録免許税の軽減措置がある。

また家屋が、特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、一層の軽減措置が取られる。

 

所有権保存    4/1000

                                         ↓

         1.5/1000(住宅用家屋の場合)

          ↓

          1/1000(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)

 

所有権移転    20/1000

                                        ↓

         3/1000(住宅用家屋の場合)

                                       ↓

         1/1000または2/1000(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)

 

抵当権設定    4/1000

                                       ↓

         1/1000(住宅用家屋の場合)

 

 

登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について

 

所有権移転登記の登録免許税の軽減措置

住宅用家屋証明書の取得の条件

(1)共通条件

  1.   建物取得原因が「売買」または「競落」であること

 2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること

 3.事務所、店舗等と併用する場合には、居住用部分が床面積の90%を超えること

 4.新築(増築)又は取得後1年以内に登記するものであること

 5.床面積が登記簿上50㎡以上であること

 6.区分所有建物の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

 

(2)中古住宅の場合

 1.耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること

*耐火建築物とは、登記簿に記載された主たる構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造である家屋

 2.耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること

*耐火建築物以外とは、登記簿に記載された主たる構造が木造、軽量鉄骨造などである家屋

 

ただし、上記2・3の当該期間を超える家屋についても、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写しを添付すれば証明を受けることができます(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります)。

 

(3)新築建物の場合

 1 建築後、使用されたものでないこと

 

住宅用家屋証明取得の必要書類

(1)中古住宅の場合

 1 売買契約書(コピー)又は登記原因証明情報(コピー)

 2 建物の登記事項証明書

 ※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

 3 住民票の写し(新住所のもの)

 ※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

 ・各市町村指定の申立書

 ・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 4 取得の日より20年以上前(又は25年以上前)に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類

 

(2)新築戸建て(分譲)の場合(上記に加えて)

 5 家屋未使用証明書

*家屋の直前の所有者又は媒介宅地建物取引業者の証明書

 

特定認定長期優良住宅の所有権保存・所有権移転登記に関する登録免許税の軽減措置

住宅用家屋証明の取得の条件

1.新築家屋または使用されたことがないこと

2.建物取得原因が「売買」または「競落」であること

3.個人が自己の居住の用に供する家屋であること

4.事務所、店舗等と併用する場合には、居住用部分が床面積の90%を超えること

5.新築(増築)又は取得後1年以内に登記するものであること

6.床面積が登記簿上50㎡以上であること

7.区分所有建物の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

8.特定認定長期優良住宅の要件につき市区町村長の証明を受けたものであること

 

住宅用家屋証明取得の必要書類

  1. 売買契約書(コピー)又は登記原因証明情報(コピー)

 2.建物の登記事項証明書

 ※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

 3.住民票の写し(新住所のもの)

 ※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

 ・各市町村指定の申立書

 ・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

 4 取得の日より20年以上前(又は25年以上前)に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類

 5 家屋未使用証明書

*家屋の直前の所有者又は媒介宅地建物取引業者の証明書

 6.  認定申請書の副本(第1号様式)

7.認定通知書の写し(第2号様式)

 

認定低炭素住宅の所有権保存・所有権移転に関する登録免許税の軽減措置

住宅用家屋証明の取得の条件

1.新築家屋または使用されたことがないこと

2.建物取得原因が「売買」または「競落」であること

3.個人が自己の居住の用に供する家屋であること

4.事務所、店舗等と併用する場合には、居住用部分が床面積の90%を超えること

5.新築(増築)又は取得後1年以内に登記するものであること

6.床面積が登記簿上50㎡以上であること

7.区分所有建物の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること

8.認定低炭素住宅の要件につき市区町村長の証明を受けたものであること

 

住宅用家屋証明取得の必要書類

1. 売買契約書(コピー)又は登記原因証明情報(コピー)  

2.建物の登記事項証明書

 ※ 市区町村によっては「照会番号」が記載された登記情報提供サービスから印刷するインターネット登記情報でも可能です。

3.住民票の写し(新住所のもの)

 ※ 住民票が新しい住所に移転されていない場合には次の書類も必要です。

 ・各市町村指定の申立書

 ・現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類

4 取得の日より20年以上前(又は25年以上前)に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書のいずれかの書類

 5.家屋未使用証明書

*家屋の直前の所有者又は媒介宅地建物取引業者の証明書

 6.  認定申請書の副本(第5号様式)

7.認定通知書の写し(第6号様式)