|
組織変更 |
株式会社↔持分会社 *持分会社間は種類変更 |
吸収型 |
吸収合併 |
存続会社が消滅会社の権利義務を全部を承継 |
吸収分割 |
承継会社が分割会社の事業に関し有する権利義務の全部又は 一部を承継 |
|
株式交換 |
完全親会社が完全子会社の株式の全部を取得 |
|
新設型 |
新設合併 |
設立会社が消滅会社の権利義務全部を承継 |
新設分割 |
設立会社が分割会社の事業に関し有する権利義務の全部又は 一部を承継 |
|
株式移転 |
設立会社が完全子会社の株式の全部を取得 |
吸収・新設合併 |
事業移転型 |
存続会社(設立会社)が消滅会社の権利義務全部を承継 |
吸収・新設合併 |
承継会社(設立会社)が分割会社の事業に関し有する権 利義務の全部又は一部を承継 |
|
株式交換 |
支配権移転型 |
完全親会社が完全子会社の株式の全部を取得 |
株式移転 |
設立会社が完全子会社の株式の全部を取得 |
(1)所有権、(根)抵当権の移転登記
①会社分割と二重譲渡
・会社分割では二重譲渡のリスクがあるため、速やかな登記が必要
②根抵当権者の会社分割
・確定前の根抵当権は分割会社と承継会社の准共有となり、一部移転登記をすることができる
・しかし、実務上は一部移転登記を省略する傾向がある
③根抵当権の債権の範囲の変更登記
(ア)根抵当権者が存続会社となる合併
・消滅会社の債権も担保するためには、債権の範囲を変更し特定債権として加える必要がある
(イ)根抵当権者が消滅会社となる合併
・合併前の存続会社の債権を担保するには、債権の範囲を変更し、特定債権として加える必要がある
(ウ)債務者が存続会社となる合併
・消滅会社の債務も担保するには、債権の範囲を変更し特定債権として加える必要がある
(エ)債務者が消滅会社となる合併
・合併前の存続会社の債務を担保するには債権の範囲を変更し特定債権として加える必要がある
(1)会社の内容
・計算書類(債務超過の場合簡易組織再編ができない)
・株券発行の有無(消滅会社の株券提供公告)
・決算公告の有無(貸借対照表の公告が必要となり、時間がかかる)等
(2)行政庁の許認可の要否
・許可が効力発生要件だったり、許認可の承継についての許可等が必要
(3)独禁法の届出
(4)株主構成の異動
・対価交付の有無(株式か金銭か)
・会計処理の選択
・税制適格の有無
(5)定款、役員変更等の検討
・目的の増加、役員、商号の変更等
・組織再編手続とは別に手続きを行う必要がある
(6)大口債権者・主要株主との事前協議
①合併契約の締結
②事前開示
③株主総会の承認
④株式買取請求手続(20日間)
⑤債権者保護手続(1ヶ月)
⑥登記
⑦事後開示
⑧端数株式の売却、代金交付
*③~⑤は効力発生日の前日までに順不同で可能
①合併契約書の締結
②事前開示
③株主総会の承認
④株式買取請求手続(20日間)
⑤新株予約券買取請求手続(20日間)
⑥株券等提供手続(1ヶ月間)
⑦債権者保護手続(1ヶ月間)
⑧登記
*③~⑦は効力発生日の前日までに順不同で可能
(1)合併契約書の法定記載事項
①存続及び消滅会社の商号及び住所
*特例有限会社は存続会社になれない
②合併対価の内容
・株式が対価とならない場合、資本金は増加しない
③合併対価の割当に関する事項
④消滅会社が新株予約権を発行していた場合
・割当てる、存続会社の新株予約権の内容または金銭
⑤効力発生日
(2)合併契約書の任意的記載事項
・定款変更、役員の選任、剰余金配当額の限度額等を定める
・合併承認決議とは別に決議が必要
(1)企業結合の類型と会計処理
|
合併の態様 |
企業結合の類型 |
会計処理 |
会社計算規則 |
|
他の企業グル ープとの合併 |
存続会社が買収 |
支配取得 |
時価引継ぎ |
35Ⅰ① |
|
消滅会社が買収 |
逆取得 |
簿価引継ぎ |
35Ⅰ③ |
|
|
契約による共同事業 の形成 |
共同支配企業の形成 |
簿価引継ぎ |
35Ⅰ③ |
|
|
同一企業グルー プ内の合併 |
兄弟会社間の合併 |
共通支配下関係 |
簿価引継ぎ |
35Ⅰ② 36①、② |
|
親子会社間の合併 |
規定なし(*) |
*子会社が存続会社の場合は35Ⅰ②
①「支配取得」・・・会社計算規則35条1項1号
・他の企業グループの会社の支配を得る
・消滅会社の資産・負債を時価で受け入れる
②「逆取得」・・・会社計算規則35条1項3号
・支配を得る側が消滅会社となる
③「共同支配企業の形成」・・・会社計算規則35条1項3号
・当事者双方の株主が契約により存続会社を共同で支配する企業となる
④「共通支配下関係」・・・会社計算規則35条1項3号
・同一企業グループ内の会社同士が合併
(2)資本金の変動額
①会社計算規則35条(原則)
・合併を事業の現物出資類似行為として捉える
・「株主資本等変動額」(≒出資額)の範囲内で資本金及び資本剰余金等の増加額を定める
②会社計算規則36条(例外)
・当事者の貸借対照表を合算する考え方
・支配取得に該当せず、消滅会社の株主資本を引き継いで計算するのが適切な場合
③親会社が子会社を合併
・存続会社の保有する消滅会社の株式(抱合せ株式)には合併対価を割当てることができず、消滅する
・抱合せ株式消滅差損は特別損益に計上される
当事会社は、株主や債権者等の利害関係人に対して合併の概要を開示するため、事前備置書面を作成し、a株主総会開催日の2週間前の日、b株主への通知又は公告の日、c債権者への公告又は催告の日のいずれか最も早い日から効力発生日以降6ヶ月経過するまで(消滅会社は効力発生まで)、本店に備置く。
(1)株主総会
・原則として、効力発生の前日までに株主総会の特別決議が必要
・合併対価が譲渡制限種類株式の場合、種類株主総会決議も必要
(2)簡易合併
・合併対価が存続会社の純資産の5分の1を超えないときには株主総会決議不要
・合併差損が発生するときはできない
・存続会社が非公開会社で、譲渡制限株式を対価とする場合も株主総会決議必要
・一定数の反対者がいる場合もできない
(3)略式合併
・消滅会社が存続会社の議決権の90%以上を保有している場合(特別支配会社)は株主総会決議を省略できる
・ただし、合併対価が譲渡制限株式であり、存続会社が非公開会社の場合、省略できない
(1)株主総会
・原則として、効力発生の前日までに株主総会の特別決議が必要
①合併対価が譲渡制限株式
・消滅会社が公開会社であり種類株式発行会社ではないときは、特殊決議が必要
・消滅会社が種類株式発行会社であり、譲渡制限種類株式の割当を受ける種類株式が譲渡制限のない種類株式の場合、種類株主総会の特殊決議が必要
②合併対価が持分の場合
・総株主の同意が必要
・種類株式発行会社であるときは、持分の割当を受ける種類株主全員の同意が必要
(2)略式合併
・存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合(特別支配会社)は、株主総会決議を省略できる
・ただし、合併対価が譲渡制限株式であり、消滅会社が公開会社かつ種類株式発行会社ではないときには、省略できない
(1)存続会社における通知等
・効力発生日20日前までに、吸収合併の内容を株主に通知しなければいけない
・存続会社が公開会社の場合又は合併契約に付き株主総会の承認を受けた場合には官報公告によって通知に替えることが可能
(2)消滅会社における通知等
・効力発生日20日前までに、吸収合併の内容を株主に通知しなければいけない
・総株主の同意を得た場合には通知は不要となる
・消滅会社が公開会社又は合併契約承認決議を受けたときには、官報公告により通知に替える事が可能
(3)反対株主の株式買取請求権
・次の株主は効力発生日の20日前から効力発生日の前日までに株式買取請求ができる
①株主総会に先立ち合併反対の旨を通知し、株主総会で反対した株主
②株主総会で議決権を行使できない株主
③簡易合併・略式合併をするとき
(1)通知又は公告
・消滅会社は、効力発生20日前までに新株予約権者への通知又は公告が必要
(2)新株予約権の買取請求
・発行時の条件に合致する新株予約権の交付を受けるときを除き、効力発生の20日前から効力発生の前日までに、新株予約権の買取請求が可能
(1)株券提出手続き
・株券発行会社は効力発生日の一ヶ月前までに、株券提供公告をし、かつ株主及び登録質権者に通知しなければならない
・株券を発行してない場合は、公告・通知は不要であり、株券を発行してないことを証する書面として株主名簿等を添付
(2)新株予約権証券提供手続き
・株券提供手続きと同様の手続が必要
(1)公告・催告の記載事項
①吸収合併する旨
②相手会社の商号及び住所
③自社及び相手会社の計算書類の開示状況(株式会社のみ)
・決算公告が掲載されている官報の情報等
④債権者が一定期間異議を述べることができる旨
(2)知れたる債権者への催告
①催告の手段は法定されていないが、郵便(普通郵便)で行うのが一般的
②少額債権者の取扱
・少額債権者への催告を除外し、意義がある場合は弁済する扱いが多い
③各別の催告に代える公告
・官報公告と定款で定める新聞または電子公告によるダブル公告により各別の催告を省略できる
・電子公告で法定公告を行う場合、公告がなされたことの調査のため、電子公告調査機関への委託が必要
(3)異議を述べた債権者への対応
・害する恐れのない債権者を除いて、弁済もしくは担保の提供等が必要
・効力発生日は取締役会等の承認を得て、当事者の合意により変更でき、その旨の公告をしなければならない
・効力発生日変更を証する書面としては、存続会社の取締役の過半数の一致を証する書面(又は取締役会議事録)及び当事者の変更契約書
・存続会社の本店所在地の管轄の法務局に、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に申請する。
・合併を条件に定款変更や役員を選任したときは、この変更登記も併せて申請する。
(1)2以上の消滅会社がある場合
・登記すべき事項は各消滅会社ごとに記載される
(2)添付書面
①合併契約書
②合併契約の承認に関する議事録
③株主リスト
④債権者保護手続きに関する書面
⑤資本金の額が増加するときは資本計上に関する書面(会社法第445条及び会社計算規則の書面)
⑥株券提供公告を証する書面
⑦新株予約権提供公告を証する書面
⑧官庁の許可が合併条件の場合の許可書
⑨資本金の額が増加するときは登録免許税法施行規則第12条第5項の証明書
⑩消滅会社の登記事項証明書(管轄登記所が同じであれば不要)
⑪委任状
(3)登録免許税
①資本金の額に増加がある場合
・増加した資本金の額の1000分の1.5。ただし消滅会社の合併直前の資本金の額として「財務省令で定める額」を超える部分は1000分の7。金額が3万円を超えないときは3万円
②資本金の額が増加しないとき
・3万円
(4)消滅会社の解散登記
①添付書面 なし
②登録免許税 3万円
・存続会社は、効力発生日後遅滞なく、事後備置書面を作成し、効力発生日以降6ヶ月間、これを本店に備置く。
・旧商法では、分割会社に分割対価が交付される分割を物的分割、分割会社の株主に分割対価が交付される分割を人的分割として区別していた。
・会社法では、分割対価は分割会社に交付されるものとし(分社型分割)、人的分割は、分社型分割とこれに併せて分割会社が行う剰余金の配当または全部取得条項付種類株式の取得として整理された(分割型分割)
①分割計画書の作成
②事前開示
③労働契約承継法による労働者への通知
④株主総会の承認
⑤株式買取請求手続き(20日間)
⑥債権者保護手続き(1ヶ月間)
⑦登記
⑧事後開示
*④~⑥は順不同
(1)法的記載事項
①設立会社の定款で定める事項
②設立会社の設立時取締役の氏名
③設立会社のその他役員等の氏名(監査役、会計監査人等)
④設立会社が分割会社から承継する資産、債務、雇用契約等の権利義務事項
⑤分割対価として交付する株式の数又は算定方法(必ず株式)
⑥設立会社の資本金および準備金の額
⑦分割会社が設立成立日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配当を行うときはその旨
(2)本店の所在場所、設立時代表取締役
・分割計画書に定めておけば簡便である
・分割計画書で定めなかった場合、分割会社の取締役会決議等により決定する
・代表取締役は設立会社の取締役の互選等でも選任可能
(1)会社計算規則49条(原則)
・承継される権利義務の簿価による現物出資類似行為と考える
・簿価純資産額を「株主資本等変動額」とし、この範囲内で資本金及び資本剰余金を分割計画書で定める
(2)会社計算規則50条(選択的)
・分割型新設分割において、分割会社の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算するのが適切である場合
・分割会社が分裂したものと捉え、分割会社の変動する資本金及び剰余金が、設立会社の資本金及び剰余金の額となる
・分割会社において資本金の減少等の手続きが必要となる
・分割会社は、株主や債権者等の利害関係人に対して、新設分割の概要を開示するため事前備置書面を作成し、a株主総会開催日の2週間前の日、b株主等への通知又は公告の日、c債権者への公告又は催告の日のうちいずれか最も早い日から効力発生日以降6ヶ月経過するまで、本店に備置く
(1)事前通知
・設立会社に承継される事業に従事する従業員及び設立会社に承継する旨の記載のある従業員に対して、株主総会の2週間前の日の前日か、分割計画作成日から2週間以内に、異議を述べることができる旨の通知が必要
(2)異議申し出
・承継される事業に従事していない従業員は異議を述べることで設立会社に承継されないこととなる
(1)株主総会
・効力発生日の前日までに特別決議が必要
(2)簡易分割
・承継資産の帳簿価額の割合が分割会社の総資産額の5分の1を超えないときには、株主総会決議不要
・反対株主の株式買取請求権も株主に対する通知も不要
(1)株主等への通知
・分割計画承認の株主総会決議の日から2週間以内に、株主に対して分割計画の内容を通知又は公告しなければならない
(2)反対株主の株式買取請求権
・次の株主は通知又は公告の日から20日間、株式買取請求ができる
①株主総会に先立ち、新設分割に反対の通知をし、株主総会で反対した株主
②株主総会で議決権を行使できない株主
(1)債権者保護手続の要否
・分社型分割では対価をうけるため、債務の履行請求ができる債権者は異議を述べることができず、債権者保護は不要である
・分割型分割では、剰余金の配当等により会社財産が払い出されるため、常に債権者保護が必要
(2)内容
・以下の事項を官報に公告し、知れたる債権者に各別の催告をする。
・ダブル広告により各別の催告は省略できるが、不法行為債務の債権者に対する催告は省略できない
①新設分割する旨
②他の分割会社及び設立会社の商号及び重症
③計算書類に関する事項(株式会社のみ)
④異議を述べることができる旨
(3)残存債権者の保護
・各別の催告を受けなかった債権者は、効力発生日以後も、分割会社に対して債務の履行を請求できる
・害意を持って、分割を行った場合には、設立会社に対しても債務の履行を請求できる
(1)設立会社の登記
①登記すべき事項
・通常の設立登記と同様の事項
・新設分割した旨
・新株予約権を発行したときにはその内容
②添付書面
・新設分割計画書
・定款
・設立時代表取締役の選定書
・設立時取締役等の就任承諾書
・設立時(代表)取締役の印鑑証明書
・本人確認証明書
・分割計画を承認する議事録
・株主リスト
・債権者保護を証する書面
・資本計上に関する書面(会社法445条及び会社計算規則)
・新株予約権提供公告を証する書面
・主務官庁の許可が必要なときはその許可書
・分割会社の登記事項証明書(管轄が同じなら不要)
・委任条
③登録免許税
・資本金の1000分の7(3万円を超えないときは3万円)
(2)分割会社の変更登記
・分割会社の資本金の減少を行った時は、設立会社と管轄登記所が同じ時は同時に申請できる
①登記事項
・新設分割の年月日、新設分割した旨、設立会社の商号及び本店
・新株予約権の消滅に関する事項
②添付書面
・委任状
・印鑑証明書(管轄が同じなら不要)
③登録免許税
・3万円
・分割会社は、設立会社と共同して、設立後遅滞なく、事後備置書面を作成し、6ヶ月間本店に備置く